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変形労働制の種類と特徴について

   

本記事では変形労働制について解説します。

 

近年よく目にするようになったフレックスタイム制を始め、変形労働時間制には様々な種類やそれぞれの特徴があります。

給与計算実務において、しっかりとポイントをおさえておく必要があります。

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、事業所の繁忙期と閑散期がある場合等に、その時期に合わせて労働時間を調整できるというものです。

労働基準法上の労働時間は1日8時間、週40時間(特例措置対象事業は44時間)が原則ですが、変形労働時間制を採用する事で、これらの法定労働時間を月単位や年単位で調整する事ができ、会社にとっての金銭面や業務運営上の負担を解消できます。

 

変形労働時間制の種類

労働基準法では、以下4つの種類を規定しています。

 

〇1か月単位の変形労働時間制

〇1年単位の変形労働時間制

〇フレックスタイム制

〇1週間単位の非定型的変形労働時間制

 

次項よりそれぞれの特徴や違いについて説明していきます。

 

1か月単位の変形労働時間制

<概要>

予めシフト等にて1ヶ月以内の一定期間を平均して、週平均労働時間を40時間(特例措置対象事業44時間)以内になるように設定する事で、特定された週や日において週40時間、1日8時間を超えて労働させる事ができる制度です。

尚、変形期間途中で、労働時間を変更したり、労働日と休日を変更したりする事は原則としてできません。

 

 

1年単位の変形労働時間制

 

<概要>

1ヶ月を超え1年以内での期間を平均し、1週間の労働時間を40時間以内におさまるように、労働時間設定する事ができます。

制度の特性から1年の総労働時間の基準さえ越えなければ偏ったシフト編成が可能になってしまう可能性がある事から、各項目に以下限度が設けられております。

■限度時間

・1日の労働時間:10時間

・1週間の限度時間:52時間

・連続労働日数:6日間

・1年間の労働日数:280日

また、1ヶ月の変形労働時間制とは異なり、特例措置対象事業でも1週間当たりの労働時間は40時間を超えない範囲内で設定が必要です。

 

フレックスタイム制

 

<概要>

フレックスタイム制とは、あらかじめ企業が自由に出勤/退勤して良い時間(フレキシブルタイム)と必ず出社しなければない時間(コアタイム)を設定し、従業員が自由に出勤/退勤時間を調整できる制度です。

1ヶ月や1年単位の変更労働制との大きな違いは、始業、終業の時刻をある程度労働者に委ねる点になります。

 

具体的には、清算期間を定め(3ヶ月以内に限る)を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間40時間(清算期間が1ヶ月の場合に限り特例対象事業の場合は44時間)を超えない範囲内で、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させる事ができます。

 

1週間単位の非定型的変形労働時間制

 

<概要>

一定の要件を満たせば1日10時間、1週間40時間(特例事業も40時間まで)まで労働させることができるという制度です。

前述の3種類の労働制と違い、対象となる事業所の規模や業種が以下のように定められています。

・規模:30人未満

・業種:小売業、旅館、料理・飲食店

 

まとめ

給与計算実務においては、様々な労働時間制に対応をしていかなければいけません。

それぞれの特徴を正しく理解し実務に生かしましょう。

 

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