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代休と振替休日の違いについて

   

「代休」と「振替休日」の言葉は知っていても、実際にどのような違いがあるのか、ご存知でしょうか。

今回は、「代休」と「振替休日」の違いについて説明していきます。

【代休と振替休日の定義】

◆代休

休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするもの

 

◆振替休日

予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすること

 

上記から、代休は「休日勤務した代わりに休みを取る・後で手続きをする」のに対して、振替休日は「休日と勤務日を入れ替えること・先に手続きをする」という点になります。

振替では出勤した分の休みをとることが義務付けられていますが、代休では必ずしも休みを取る必要はありません。

 

 

【代休と振替休日の要件】

◆代休

要件は特にありませんが、制度として行う場合、就業規則などに代休を付与する条件、賃金の取り扱いといった具体的な記載が必要になります。

 

◆振替休日

①就業規則などに振替休日の規定をする

②振替日を事前に特定する

③振替日は4週4休の法定休日が確保される範囲のできるだけ接近した日とする

④前日までに通知する

 

 

【割増賃金の支払い義務について】

代休と振替休日とでは、割増賃金の支払い義務についても違いがあります。

◆代休

休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払が必要です。

代休日を有給とするか無給とするかは、就業規則などの規定によります。

 

◆振替休日

同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いで問題ありません。

週をまたがって振り替えた結果、週法定労働時間を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。

 

 

例①

1日の所定労働時間:8時間

所定休日:土曜日

法定休日:日曜日

 

・日曜日に出勤し、予めその週の水曜日を“振替休日”とした場合

→その週の総労働時間が週の法定労働時間の40時間以内のため、割増賃金の支払いは必要ありません。

 

例②

・1週目の土曜日に出勤し、予め翌週の水曜日を“振替休日”とした場合

 

→1週目の土曜日に出勤しており、この時点で1週40時間を超えているため、土曜日の出勤に対しては割増賃金の支払いが必要になります。

但し、1週目の土曜日の賃金は1.25ですが、翌週の水曜日に振替休日を取っているため、

8時間分については差し引かれて、結果として『割増賃金0.25分の支払い』が発生します。

 

例③

・日曜日に出勤し、その週の水曜日を“代休”とした場合

→日曜日は法定休日出勤となり、賃金は1.35分の支払いが必要となりますが、その週の水曜日に代休を取っているため、

8時間分については差し引かれて、結果として『割増賃金0.35分の支払い』が発生します。

 

 

まとめ

上記の違いによって、割増賃金の発生有無が大きく変わることがわかります。

また、先の要件にも記載の通り、振替休日の適応には就業規則への記載が必要です。

正しくルールを決めて、代休と振替休日を区別して上手に活用しましょう。

 

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