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定額減税最新情報

   

令和6年度の所得税計算において新たに「定額減税」の制度が適用される事になりました。

前記事では「定額減税」の現時点での概要について解説いたしました。本記事では新たに更新された内容をご紹介いたします。

定額減税とは

令和6年6月1日時点で在籍している方について、所得税を一人当たり3万円を上限として減額する制度です。(本人3万円、税法上の扶養親族数×3万円)。

更に、個人住民税は1人あたり10,000円が減税されます。

また、所得税においては6月の給与計算で引ききれない分は次月に繰り越されます。

 

定額減税のQ&A

ここでは令和6年4月以降新たに追加された内容をいくつか紹介していきます。

******引用元 国税庁HPより******

◆定額減税の実施方法_公的年金等

Q.公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか。

 

A.1 公的年金等に係る定額減税額 本人分の公的年金等に係る定額減税額は30,000 円です。 また、公的年金等の支払者に「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が提出されている場合には、その申告書の記載内容に基づき計算します。

 (注) 年の中途にその定額減税額の計算の基となった同一生計配偶者等の数に異動が生じても、控除される減税額は変わりません。

2 公的年金等に係る定額減税の実施方法 令和6年6月1日以後最初に支払う公的年金等について、源泉徴収すべき所得税及び復 興特別所得税の合計額(控除前税額)から、上記1の定額減税額を控除することで行われます。 また、控除しきれない部分の金額は、以後支払う公的年金等に係る控除前税額から順次控除します。 なお、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって行われることになります。

 

◆基準日在職者_休職者に対する定額減税

※基準日在職者とは、、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、 給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払 者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)をいいます。

 

Q.令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休 職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に 該当しますか。

 

A.休職扱いとされている従業員が、令和6年6月 1 日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。 なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。

 

◆源泉徴収票への記載方法

Q.年末調整を了した後に作成する源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載します か。

 

A.「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時 所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。)と記載してください。 また、合計所得金額が 1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配 偶者」といいます。)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。

なお、「(摘要)」欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、 書ききれないことがないよう留意してください。

 

◆所得制限を超える人の源泉徴収票の記載方法

Q.令和6年分の給与の収入金額が 2,000 万円以下となりますが、給与以外の収入があり令 和6年分の合計所得金額が 1,805 万円を超える給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額 等をどのように記載しますか。

 

A.年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。 なお、給与以外の収入があり令和6年分の合計所得金額が1,805 万円を超える人は、定額減税の対象とはならないため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には「源泉徴収時所 得税減税控除済額0円、控除外額0円」と記載してください。

 

◆外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法

Q.居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生について、租税条約 の届出書の提出があり源泉徴収税額が「0円」となる場合の源泉徴収票には、定額減税額等 をどのように記載しますか。

 

A.年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。

居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生については定額減税の 対象となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、「源泉徴収時所得税減税控 除済額0円、控除外額 30,000 円」と記載します。

 

◆同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票の記載方法

Q.同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等を どのように記載しますか。

 

A.同一生計配偶者や扶養親族となっている人については、令和6年分の合計所得金額が 48 万円以下となり、源泉徴収税額が発生しないため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄 には「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円」「控除外額 30,000 円」と記載してください。 令和6年6月以降に支払う給与について、一部源泉徴収税額が発生し月次減税を行った給与所得者で、令和6年分の合計所得金額が48 万円以下となり、最終的に年間の源泉徴収税額が発生しなかった人についても「給与所得の源泉徴収票」の記載は同様となります。

まとめ

定額減税は給与計算担当者にとって非常に重要な項目です。随時内容が更新されている事が予想されるため、このブログでも追ってご紹介いたします。

6月給与計算までに制度概要をしっかりと把握し、業務に生かしましょう。

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