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代休と振替休日の定義の違いと計算方法

   

給与計算実務をしているとよく目にする代休、振替休日。

似ているようで、性質は大きく異なるものになります。

特に賃金の取り扱いが異なるため、正しく理解をしていないと会社側が余計な賃金を支払い、損をしてしまうケースも考えられます。

 

本記事では代休と振替休日の違い、割増賃金の計算方法、計算時の注意点等について説明します。

代休と振替休日の定義の違い

代休と振替休日の違いは以下のような点があげられます。

 

■代休:休日労働を行った場合、その代償として、事後に特定の労働日を休日とする事

■振替休日:休日と決まっている日を労働日にする代わりに、予め、手続きを行い労働日と休日を交換する事

 

ここでポイントとなるのが、事前の手続きか事後の手続きかという点です。

振替休日は、予め労働日と休日を交換する事で、もともと休日であっても労働日に働く事とすることができますが、代休については、休日のまま働かせた後に事後手続きをするという事になります。

 

代休と振替休日の割増賃金の取り扱い

前項では振替休日と代休の違いについて説明しました。

上記違いを踏まえ、ここでは代休と振替休日に係る割増賃金の取り扱いについて説明していきます。

 

■代休:休日に労働をした後、代わりとして休日を取得するため、休日労働の割増賃金が発生します。

また、割増賃金を支払う際は出勤をした休日が法定休日か所定休日かで割増率が変わりますので状況に合わせた計算が必要となります。

 

■振替休日:休日と出勤日を入れ替えただけとなるため、同一週内で振り替えた場合は原則として割増賃金は発生いたしません。

ただし、出勤日となった日に時間外労働や深夜労働が発生した場合は、その分の割増賃金が必要となります。

また、同一週内に振替休日を設けず、翌週にまたがるようなケースでは、労働基準法に規定されている週40時間を超える労働が発生する可能性があるため割増賃金を支払わなければならない場合もあります。

 

例)—————

日曜起算でカウント

<第1週目>            

・月~金:8時間勤務

◎土:8時間勤務

 

<第2週目>

・月:振替休日

・火~金:8時間勤務

——————–

上記ケースの場合は、第1週目が48時間勤務になり、週の法定労働時間を超えるため、土曜日の勤務に対する割増賃金×1.25が発生します。

 

振替休日の取得要件

振替休日の取得や運用をするためには、以下要件があります。

 

①就業規則等に振替休日に関する事項が規定されている事

➁振替日を事前に特定する事

③法令で定められている法定休日を確保する事

④遅くとも前日の勤務時間終了までに通知をする事

 

代休には振替休日のように必ず定めなくてはならない規定や条件は特にありませんが、

従業員とのトラブルをさけるためにも、就業規則に代休について規定しておくことが望ましいです。

まとめ

今回は代休と振替休日について解説しました。

定義や要件、計算方法の違いについて正しく理解し実務に生かしましょう。

 

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