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社会保険料の仕組みと給与計算の注意点

   

社会保険料の種類

社会保険料は、広義では健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の5つにかかる保険料のことです。狭義では、健康保険料と介護保険料、厚生年金保険料を社会保険料、雇用保険料と労災保険料を労働保険料と呼ぶことがあります。

 

労災保険料については全額会社負担であるため、従業員からの給与天引きは無く、給与天引きが関係する健康保険料と介護保険料、厚生年金保険料の3つに絞ってとりあげます。

 

社会保険を適用している会社に勤める従業員で条件を満たす場合には、必ず社会保険に加入する必要があります。

 

健康保険料と介護保険料、厚生年金保険料すべて、毎月の給与や、年3回以下の賞与の支払い時に天引きするという点は同じですが、天引きする金額の決定は、健康保険料と介護保険料、厚生年金保険料で大きく異なります。

 

社会保険料の計算方法

 

社会保険料の中で、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は従業員と企業が折半する形で、企業が従業員の分も含めて納付します。社会保険料の計算には「標準報酬月額」が使用されます。標準報酬月額とは、給与等の平均額をキリの良い数字に区分した等級表に当てはめたものになります。

 

 

健康保険料の計算方法

健康保険料は次の計算式で求められます。

・健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率
・従業員が負担する健康保険料 = 健康保険料 ÷ 2

 

従業員が負担する健康保険料は企業と折半になるため、「健康保険料 ÷ 2」をすることで、従業員の負担分を算出します。

 

健康保険の保険者は、「健康保険組合」と「全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)」の2種類があります。健康保険組合は、常時700名以上の従業員がいる事業所や、二以上の適用事業所について常時3,000人以上の従業員を使用する事業所が、厚生労働大臣の認可を受けてそれぞれ健康保険組合を設立・運営しています。

 

一方、協会けんぽは、健康保険組合を設立していない事業所が加盟対象であり、中小企業が主に加盟しています。

 

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料は次の計算式で求められます。

・厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.300%
・従業員が負担する厚生年金保険料 = 厚生年金保険料 ÷ 2

※2017年9月(10月納付分)以降の厚生年金保険料率は、18.300%で固定されました。

 

介護保険料の計算方法

介護保険料は次の計算式で求められます。

・介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率
・従業員が負担する介護保険料 = 介護保険料 ÷ 2

 

介護保険料率は毎年改定されて、2022年3月分からの介護保険料率は全国一律で1.64%になります。

 

なお、介護保険料の納付が発生するのは、40歳以上の従業員のみであり、40〜64歳(第2号被保険者)は、健康保険料に上乗せする形で介護保険料も納めます。65歳以上(第1号被保険者)は、会社勤めであっても自身の住む市区町村に介護保険料を納めることとなります。

 

社会保険料の計算における3つの注意点

社会保険料を計算するにあたり、注意したいポイントを3つとりあげます。

 

① 従業員の年齢に注意

40歳になると介護保険料の徴収が開始されるため、忘れずに反映する必要があります。

 

② 昇降給や手当発生に伴う注意

標準報酬月額は4~6月の平均報酬月額によって算定されますが、昇・降給など固定的賃金の変動により、変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上(上限及び下限等級なら1等級以上)の差が生じた場合、標準報酬月額の変更手続きをおこなう必要があります。

 

昇・降給など固定的賃金の変動から3か月経たないと該当・非該当の判断できないものになるため届出を忘れないように注意が必要です。

 

③ 社会保険料率の改定に注意

社会保険料は、毎年ではありませんが改定されることがあります。定期的に改定情報を確認していないと保険料率の更新を忘れてしまい、給与支払いに過不足が生じるなどのミスが生じる可能性があります。

 

保険料の過不足は、従業員からの信頼を損なう可能性が非常に高く、給与計算業務においてミスをしないように細心の注意を払いながら業務に当たる必要があります。

 

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