給与関連知っトク情報♪

賞与支払届の注意点と賞与の対象となる賃金について

   

 

 

本記事では、賞与支払届の注意点と賞与の対象となる賃金について解説していきます。

 

もくじ

・賞与支払届とは

・賞与の対象となる賃金について

・賞与支払届の注意点

・まとめ

 

 

賞与支払届とは

賞与支払届(健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届)は、被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した際に支給額を記入して届出する書類です。

 

会社は従業員に賞与を支給した場合、その事実と支払賞与の額を日本年金機構や加入している健康保険組合に、賞与の支給日から5日以内に届け出る必要があります。

 

賞与にかかる社会保険料は、総支給額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率を掛けて算出します。

 

日本年金機構は、届出のあった賞与額をもとに、健康保険料や厚生年金保険料額を算出して会社に対して納付の請求を行うこととなります。

 

 

賞与の対象となる賃金について

対象となる賃金について、「賞与」の名称で支給した場合以外にも、賞与の対象になるケースがあるため注意が必要です。

 

賃金や給料、俸給、手当、賞与など名称にかかわらず労働者の労働の対償として、年3回以下の頻度で支給されるものはすべて賞与の対象となります。

 

そのため、賞与の対象かどうかの判断において、支給名称は関係なく、性質で判断されることとなります。

 

賞与の支給回数の算定について、以下の注意点も考慮する必要があります。

・名称は異なっていても同一性質と認められるものごとに判別すること

・例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて一回として算定

すること

・当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しないこと

 

「賞与」という名称であっても、年4回以上支給される場合は賞与の対象とならず、この場合は、通常の給与と同様に標準報酬月額の対象となります。

 

また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、賞与の対象外であり、これらについては、保険料の納付対象となりませんので届出の必要性もなく、従業員から徴収する必要もありません。

 

 

 

 

賞与支払届の注意点

賞与が発生していない場合についても、事前に賞与支払予定月を日本年金機構に登録している会社は、賞与支払届の代わりに「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書」を提出しなければならないので注意が必要です。

 

また、標準賞与額には上限があり、健康保険は年度の累計額が573万円、厚生年金保険は1カ月あたり150万円が上限となります。

 

1カ月あたり150万円の判定において、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。

 

同一年度内で転職や転勤等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合は、協会けんぽ管掌の健康保険または各健康保険組合などの保険者単位で算出することになっています。

 

また、健康保険の上限である年度累計額573万円を超える場合は「健康保険 標準賞与額累計申出書」の提出が必要となります。

 

賞与支払届による賞与の申告が漏れてしまった場合、年金事務所から賞与支払届督促状が送付されます。

 

会社の対応としては、提出先である年金事務所や健康保険組合に速やかに連絡を行い、遅延理由を記した報告書と一緒に保険料を納付することとなります。

 

 

まとめ

今回は、賞与支払届の注意点と賞与の対象となる賃金について解説しました。

 

賞与の対象になるかどうか判断が難しいケースもありますが、給与計算担当者は、賞与の基本事項についてはしっかり押さえておきましょう。

 

企業の給与計算代行、WEB明細化、勤怠集計効率化、給与制度設計、人事評価制度の構築、人事労務管理のDX化及び年末調整補助サービス等の専門業務のアウトソーシングサービス・コンサルティング業務を行うAimペイロールエージェンシーにご連絡ください。懇切丁寧にご相談に乗らせて頂きます!

 

 - PAYROLL 源泉徴収票, クラウド 給与計算, ペイロール 年末調整, ペイロール 源泉徴収票, 年末調整, 源泉所得税, 社会保険, 給与計算 北海道, 給与計算 年末調整, 給与計算 札幌, 給与計算 源泉徴収票, 賞与計算