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年末調整の対象になる人と対象にならない人

   

 

 

本記事では、「年末調整の対象になる人と対象にならない人の違い」について、例外も含めて解説していきます。

 

もくじ

・年末調整とは

・年末調整の対象になる人・ならない人の前提

・12月に行う年末調整の対象となる人

・12月に行う年末調整の対象とならない人

・年の中途で行う年末調整の対象となる人

・まとめ

 

年末調整とは

年末調整とは、源泉徴収した税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。

 

大部分の給与所得者は、この年末調整によって、その年の所得税の納税が完了することになるので、年末調整は給与所得者にとって大切な手続になります。

 

 

年末調整の対象になる人・ならない人の前提

年末調整は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除申告書)という書類を勤め先に提出している人が対象になります。

 

扶養控除申告書は、会社に入社するタイミングや、その後、毎年の年末調整の際に提出する書類です。

 

また、以下のいずれかに当てはまる人は、年末調整の対象になりません。

・他の会社に扶養控除申告書を提出している人(乙欄適用者)

・日雇労働者(丙欄適用者)

 

ここからは、正社員・パート・アルバイトで年末調整の対象になる人・ならない人について紹介します。

 

12月に行う年末調整の対象となる人

12月に行う年末調整の対象となる人は、次のいずれかに当てはまる人です。

 

・会社などに1年を通じて勤務している人

・年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む)

 

ほとんどの人は上のいずれかに該当して、年末調整の対象になります。

 

2点目の中途で就職した人については、年末までいて給料をもらっているかどうかなので、12月に入社した場合でも対象になります。

 

12月に行う年末調整の対象とならない人

12月に行う年末調整の対象とならない人は、次の2つのいずれかに当てはまる人です。

 

・1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

 

いずれも特殊なケースであり、ほとんどの方は該当しないかと思います。

 

 

 

 

年の中途で行う年末調整の対象となる人

年末調整の対象者は原則として年末(12月31日)に会社に籍がある人であり、年の中途で退職した人で(1)から(5)以外の人は年末調整の対象となりません。

 

しかし、例外として、次の5つのいずれかに当てはまる人については、年の中途で行う年末調整の対象となります。

 

(1) 海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人

(2) 死亡によって退職した人

(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)

(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

 

上記の年末調整のタイミングとしては、(1)のみ出国時に年末調整が必要であり、その他は、退職時に年末調整を行うこととなります。

 

まとめ

今回は、年末調整の対象になる人と対象にならない人の違い」について、例外も含めて解説しました。

 

給与計算担当者にとっては、年末調整時期が最も忙しい時期となりますので、事前に基本的な事項を改めて確認しておきましょう。

 

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