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2023年4月から雇用保険料率が改定|変更点や反映するタイミングを解説

   

 

 

本記事では、2023年4月からの雇用保険料率改定について変更点や反映するタイミングを解説します。

 

2023年4月から雇用保険料率が改定

 

雇用保険料は、毎年見直しがおこなわれており、失業等給付の受給者数や保険料の積立金などをもとに保険料率が決められています。

 

雇用保険料率に変更がある場合、4月1日から施行されることが多く、2023年4月の料率改定についても毎年の保険料率の見直しによって改定がおこなわれます。

 

保険料は積み立てられており、十分な財源が確保されている年については、保険料率の改定が無い場合もあります。

 

2022年10月には新型コロナウイルスによる失業等給付申請の急増を背景として、保険料率の引き上げが行われました。

 

続いて、2023年4月から改定される雇用保険料率の内容について解説します。

 

2023年4月から適用される雇用保険料率の内容

 

2023年4月1日から2024年3月31日までの雇用保険料率は以下の表とおりとなります。

 

失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに6/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000に変更になります。)。

 

雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000となります(建設の事業は4.5/1,000です。 )。

 

 

引用:令和5年度雇用保険料率のご案内|厚生労働省

 

今回の料率改定により、一般の事業の場合、2023年3月までは「労働者負担5/1,000+事業主負担8.5/1,000=合計13.5/1,000」であった雇用保険料率について、「労働者負担6/1,000+事業主負担9.5/1,000=合計15.5/1,000」まで引き上げられることになります。

 

次に、改定後の料率が反映されるタイミングについて解説します。

 

改定後の雇用保険料率を反映するタイミング

改定後の雇用保険料率で計算するタイミングとしては、2023年4月1日以降に支払い義務が具体的に確定した(期間中に支払われていないものも含む)賃金から、改定後の料率で計算することになります。

 

つまり、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与から改定後の料率で計算することとなります。

 

給与締日が4月1日より前か後かにより、改定後の料率を使用するタイミングを判断することができます。

 

例えば、3/1~3/31締め、4/10払いの会社の場合、3/31に支払いが確定しているので改定前の料率で計算することとなります。

 

一方、3/11~4/10締め、4/25払いの会社の場合、4/10に支払いが確定している新料率で計算することとなります。

 

また、当月締め当月払い(例えば4/20締め、4/30払いの会社)の場合は、4月支払い分から改定後の料率で計算することとなります。

 

給与計算における雇用保険料の計算方法と端数処理

雇用保険の被保険者である労働者が負担すべき雇用保険料額は、次の通り計算します。

 

雇用保険料=被保険者の賃金総額(総支給額)×被保険者負担分雇用保険料率

 

計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱いは次のとおりとなります。

 

被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。

※被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。

 

例えば、一般の事業で働く労働者の賃金総支給額が255,935円であり、給与から控除する場合、以下の通り端数処理することとなります。

 

賃金255,935円×6/1,000=1,535.61→1,536円(被保険者負担分)

 

※慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません

 

 

 

 

 

賞与が発生する月の雇用保険料の計算方法

賞与にも雇用保険料は発生します。

 

賞与にかける雇用保険料率は毎月の給与と同じ料率となります。

 

また、雇用保険料の計算は給与と賞与それぞれでおこなわなければならないため、賞与が発生する月は注意が必要です。

 

 

まとめ

今回は、2023年4月からの雇用保険料率改定について変更点や反映するタイミングを解説しました。

 

雇用保険料率は、毎年見直されるため、改定を見逃さないように注意して給与計算を行いましょう。

 

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