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年末調整の準備を始めましょう

   

10月に入り、そろそろ年末調整の準備を始める会社様も多いのではないでしょうか。

年末調整をするために、従業員から必要書類を集める必要があるため早めに準備にとりかかることをお勧めいたします。生命保険料や小規模共済等、必要書類が届く時期にばらつきがあるため、書類回収時期の日にち設定は11月後半にしておくのがベストと考えます。

さて、年末調整とはそもそもどういったものなのか。年末調整を行う理由や対象者について確認しましょう。

 

給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。

この一致しない理由は、以下が考えられます。

①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること。

②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと。

③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること。

 

このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。

この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。  

一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。このような人について、勤務先で年末調整により税額の精算が済んでしまうということは、確定申告などの手続を行う必要がありませんので、年末調整は非常に大切な手続といえます。

 

年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行います。年末まで勤務している全ての従業員(正社員、派遣社員(2ヶ月以上の長期雇用の場合のみ)アルバイト、パートタイム就業者含む)が年末調整の対象となります。

外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有することにより居住者となる人については、年末調整の対象となります。

ただし、以下の条件に該当する従業員は年末調整の対象にはなりませんので注意が必要です。

・年収が2,000万円以上ある場合
・災害被害による災害減免で所得税の支払い猶予や還付をすでに受けている場合
・副業等で2ヶ所以上からの収入があり、他の給与支払者が扶養控除等(異動)申告書を提出している場合
・非居住者の場合
・日雇い労働者など、継続して雇用していない場合

・年の途中で退職し、以下に当てはまらない人

  • 死亡により退職した人
  • 心身の著しい障害で退職し、本年度中に就職の見込みがない人
  • 本年度中の給与総額が103万円以下である人
  • 12月の給与を支給されてから退職した人

 

 年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになります。このような人には期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出するよう伝えましょう。

 

  年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行いますが、次に掲げる人については、退職時に年末調整を行います。

⑴ 年の中途で死亡により退職した人

⑵ 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人

⑶12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

⑷ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)

 

 なお、その年最後に給与の支払をする月中に賞与以外の普通給与と賞与とを支払う場合で、普通給与の支払よりも前に賞与を支払うときは、その賞与を支払う際に年末調整を行っても良いことになっています。

この場合には、後で支払う普通給与の見積額及びこれに対応する見積税額を加えたところで年末調整を行いますが、後で支払う普通給与の実際の支給額がその見積額と異なることとなったときは、その実際の支給額によって年末調整のやり直しを行う必要があります。

 年末調整が終わった後でも、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時までは年末調整の再計算を行うことができます。

 年末調整により超過額が多く、1月に納付する所得税額が0円となった場合でも、所得税納付書は税務署に提出する必要があります。所得税納付書は、所要事項を記入して1 月10日(納期の特例の承認を受けている場合は1月20日、また、それらの日が日曜日、祝日などの 休日に当たる場合や土曜日に当たる場合にはそれらの休日明けの日)までに税務署に提出しましょう。なお、納付税額がない所得税納付書は金融機関で取り扱いませんので、所轄の税務署にe‐Tax により送信又は郵便若しくは信書便により送付又は提出することになります。

 

 年末調整は書類の回収から計算、その後各機関へ必要書類の提出等、年末調整に費やす時間と労力は大きなものになります。計算内容が複雑でよく理解ができない。対応している中で漏れがないか不安など、お悩みがございましたら是非わたくしどもAimパートナーズへご相談ください。

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