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定額減税

   

令和6年度の所得税計算において新たに「定額減税」の制度が適用される事になりました。

制度の詳細については随時更新がされるものと思われますが、本記事では「定額減税」の現時点での概要について解説していきます。

定額減税とは

令和6年6月1日時点で在籍している方について、所得税を一人当たり3万円を上限として減額する制度です。(本人3万円、税法上の扶養親族数×3万円)。

更に、個人住民税は1人あたり10,000円が減税されます。

また、所得税においては6月の給与計算で引ききれない分は次月に繰り越されます。

詳細については次項以降解説いたします。

 

定額減税の対象者と減税額

 

◆対象者

下記条件を満たす場合に対象となります。

・令和6年分の所得税を納税する「居住者」

・その年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方は、給与が2,000万円以下)

 

◆減税額

1.本人(居住者のみ): 30,000円※住民税は別途10,000円

2.同一生計配偶者または扶養親族(居住者のみ): 1人につき30,000円※住民税は別途10,000円

例えば配偶者と子供2人の4人の世帯の場合は計120,000円(住民税は別途40,000円)となります。

▶ポイント

配偶者控除及び扶養控除の条件については年末調整時の条件と異なる点があるので注意が必要です。異なる点は以下になります。

配偶者控除

・本人の合計所得金額→年末調整:900万円以下/定額減税:900万円以上でも対象

・配偶者の合計所得金額→年末調整:95万円以下/定額減税:48万円以下

・国外在住→年末調整:一定条件を満たしている場合対象/定額減税:居住者のみ対象

 

扶養親族

・扶養親族の年齢→年末調整:16歳以上/定額減税:年齢制限なし

・国外在住→年末調整:一定条件を満たしている場合対象/定額減税:居住者のみ対象

 

給与計算における定額減税の実施方法

定額減税は令和6年6月から実施されますので、給与計算において6月支給分給与から定額減税を考慮する必要があるため注意が必要です。

尚、定額減税は所得税と個人住民税のそれぞれで下記の通り計算が異なります。

 

◆所得税

令和6年6月給与における源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。

控除しきれない金額は次月の給与に繰り越され、令和6年中に支払われる給与等の源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

 

◆個人住民税

令和6年6月分給与では住民税の特別徴収(天引き)は行われず、定額減税後の住民税の額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分の給与で特別徴収が行われます。

※年末調整では、年間の所得税額との精算を行い、定額減税に伴い月次で適用した減税額との差額調整をすることになります。

 

給与担当者が注意すべきポイント

 

①令和6年6月の給与計算までに「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」等を回収し、従業員ごとの定額減税額を算出する必要があります。

②各月における定額減税の繰越額を、各従業員ごとに管理する必要があります。

③源泉所得税の納付時には定額減税額を納付すべき税額に反映させる必要があります。

まとめ

定額減税は給与計算担当者にとって非常に重要な内容となります。注目度や認知度も高い内容であるため、6月給与計算時までに制度概要をしっかりと把握し、業務に生かしましょう。

 

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