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毎年3月は社会保険料率の変更タイミング

      2024/03/27

 

社会保険料率の定例の変更タイミングは、以下となっております。

 

  • ・健康保険・介護保険:3月
  • ・厚生年金保険:9月
  •  

※協会けんぽ、国民健康保険、健康保険組合等全ての社会保険に適用されます。

 

【協会けんぽの場合】

健康保険料率は都道府県ごとに設定されており、原則適用事業所の所在地の社会保険料率を適用します。

また、40歳から64歳までの従業員の方は、介護保険第2号被保険者となり、

健康保険料率に全国一律の介護保険料率が適用されます。(※令和6年の場合は1.82%)

 

厚生年金保険料率については、平成29年9月分以降18.3%が適用されています。

 

なお、令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定となります。

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/

 

※北海道のみ抜粋

 

令和5年度

↑:引上げ
↓:引下げ

令和6年度

北海道

10.29%

10.21%

 

 

【実際の給与反映のタイミング】

社会保険料については、給与の締め日及び支給日ではなく『月末時点』で加入対象であれば、保険料を翌月に控除します。

 

  • 例① 末日締め 翌月25日払い

⇒3月の保険料は4月25日支払い分より控除

※3/31入社の場合、1日の在籍であっても、3月分の保険料を徴収する必要があるため、4月25日支給の給与から控除が必要となります。

 

  • 例② 15日締め 当月25日払い

⇒3月分保険料は4月25日支払い分より控除

   ※但し、基本は翌月に前月分を控除することを推奨しておりますが、会社によって控除のタイミングが異なる場合があります。

 

 

料率変更が漏れてしまうと、保険料の過不足が発生し、従業員からの信頼性が損なわれる可能性があるため、給与計算の際には細心の注意を払う必要があります。

 

また、事業主の皆さんも、従業員の皆さんも、社会保険料の改定があることを今一度認識して頂き、確認していくことが大切です。

 

 

 

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