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従業員の夫が後期高齢者医療制度に移行した場合の74歳以下の妻の手続きについて

   

 

 

本記事では、従業員の夫が後期高齢者医療制度に移行した場合に、74歳以下の妻が国民健康保険へ加入する際の手続きについて解説します。

 

 

後期高齢者医療制度に扶養の概念はない

後期高齢者医療制度には扶養という考えがないため、夫婦それぞれ新たな保険に加入する必要があります。

 

夫は後期高齢者医療制度へ自動的に移行するため加入の手続きは不要です。

 

74歳以下の妻は被扶養者として加入していた健康保険を脱退し、新たな保険への加入手続きが必要です。

 

ここからは、妻が国民健康保険に新たに加入する場合の手続きについて紹介します。

 

 

 

 

国民健康保険(国保)の加入資格と加入手続き

 

国保の加入資格

市区町村の国民健康保険には、下記のいずれにも該当しない方が加入することとなります。

 

1 職場の健康保険に加入している方(その方に扶養されている方を含む)

2 理髪店、美容室、土木建設業など、同じ業種の国民健康保険組合に加入している方(その方に扶養されている方を含む)

3 後期高齢者医療制度に加入している方

4 生活保護を受けている方

 

 令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録されている方についても、国民健康保険の加入・脱退手続きは必要です。

 

 

国保への加入手続きとその際に必要なもの

夫が後期高齢者医療制度に加入することにより被扶養者の資格を喪失したケースで、市区町村の国民健康保険の加入手続きには以下の書類が必要です。

 

・健保の資格喪失証明書 

・個人番号カード

 

※他の市町村からの転入など他の事由による加入手続きについては上記とは異なる書類が必要となりますので、各市区町村へお問い合わせください。

 

上記の加入手続は、郵送での手続きができないため、ご本人様がお住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口まで行き、手続きする必要があります。

 

なお、妻が自分のお子さんなど他のご家族の健康保険の被扶養者になる場合は、その健康保険組合等へ加入手続きをする必要があります。

 

妻が国民健康保険に新たに加入する場合には、夫は後期高齢者医療保険料が請求されますが、妻には国民健康保険税が発生し世帯主に請求されることとなります。

 

※妻が夫より先に75歳になり、夫が74歳以下の場合には、夫と妻を入れ替えてお読みください。

 

 

 

 

 

まとめ

今回は、従業員の夫が後期高齢者医療制度に移行した場合に、74歳以下の妻が国民健康保険へ加入する際の手続きについて解説しました。

 

70代の従業員を雇用している場合は、上記のような手続きが必要となる可能性があります。基本的な事項を改めて確認しておきましょう。

 

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