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年末調整における障害者控除と注意点について

   

 

 

 

 

本記事では、年末調整における障害者控除について、基本事項や注意点について解説していきます。

 

 

もくじ

・障害者控除とは

・一般の障害者と特別障害者の違い

・同居特別障害者についての注意点

・障害者控除は複数人適用できる

・配偶者控除や扶養控除との重複適用は可能

・まとめ

 

 

 

 

 

障害者控除とは

障害者控除とは、納税者自身や同一生計配偶者または扶養親族が、所得税法上における障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

 

障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。

 

控除できる金額は、障害の程度や同居しているかどうかによって変わります。

 

区分

控除額

障害者

27万円

特別障害者

40万円

同居特別障害者

75万円

 

 

 

 

一般の障害者と特別障害者の違い

障害者か特別障害者かの区分は詳細に規定がありますが、主に以下の通りです。

 

・精神障害のある方

精神障害者保健福祉手帳を持っている人:一般障害者

上記のうち、障害等級が1級の人:特別障害者

 

・身体障害のある方

身体障害者手帳を持っている人:一般障害者

上記のうち、障害等級が1級、2級の人:特別障害者

 

・知的障害のある方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人:一般障害者

上記のうち、障害等級が1級の人:特別障害者

 

他にも該当する要件はありますが、ここでは省略します。

 

 

 

 

 

同居特別障害者についての注意点

特別障害者が一定の人と同居をしている場合には、75万円の所得控除となります。

 

ここでいう同居とは、納税者自身だけでなく、その配偶者やその親族(生計が同じ場合)と同居している場合でも該当します。

 

具体的には、単身赴任で配偶者と特別障害者の子どもが同居しているケースや、別居の両親を扶養しており、そのどちらかが特別障害者の場合である場合も同居に含まれます。

 

 

 

 

 

障害者控除は複数人適用できる

障害者控除については、親族内で複数該当者がいれば同時に障害者控除を適用することができます。

 

例えば、本人と配偶者がそれぞれ障害者であれば、障害者控除を2人分適用できるということになります。

 

もし、親族で該当する人がいれば記載漏れには注意してください。

 

 

 

 

 

 

配偶者控除や扶養控除との重複適用は可能

配偶者や扶養親族が障害者である場合は、所得が48万円以下であることが条件となっているため、障害者控除を適用した上で配偶者控除や扶養控除の適用対象にもなります。

 

障害者控除を適用したら配偶者控除や扶養控除の適用はできない、ということはありませんので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

まとめ

今回は、年末調整における障害者控除について、基本事項や注意点について解説しました。

 

年末調整における障害者控除については、上記の注意点についてしっかり押さえて正しく扶養控除等申告書へ記入しましょう。

 

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