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103万円・106万円・130万円!パート等の扶養の範囲の注意点

   

 

 

 

本記事では、パート等の扶養の範囲の注意点として103万円・106万円・130万円の壁について解説します。

 

 

103万円の壁

年間収入が103万円を超えると、所得税の課税対象となります。

 

103万円という金額は、給与所得に対する控除の仕組みによって決まっています。

 

給与所得者は、所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。年収が103万円の場合、給与所得控除は55万円で、これを差し引いて残った48万円が所得になります。

 

ここから基礎控除の48万円(所得が2,400万円以下の場合)を差し引いて、残った分が課税対象として「課税所得」となります。

 

よって年収が103万円以下であれば課税所得がゼロになるため、所得税が課されないこととなります。

 

 

 

「103万円の壁」の影響は、配偶者と扶養家族で異なる

103万円を超えてしまった場合、配偶者(夫や妻)の場合と扶養家族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の子どもなど)の場合で、受ける影響が異なります。

 

例えば、妻の年収が103万円を超えると、妻に所得税が課されます。

 

また、夫は配偶者控除が受けられなくなりますが、納税者本人の年間の合計所得金額が1000万円以下の場合、妻の年収が201万円を超えるまでは配偶者特別控除が受けられる場合があります。

 

子は、年収が103万円を超えると、所得税が課され、父親が受けていた扶養控除を受けられなくなります。

 

また、扶養控除には配偶者特別控除のような制度がないため、配偶者以外の年収が103万円を超えた場合に比べて家計への影響が大きく、注意が必要です。

 

 

 

 

給与以外の収入にも注意

株や為替、暗号資産等の取引で得た利益、物品等の転売益、家賃収入、生命保険の一時金や損害保険の払戻金等は、雑所得や一時所得として所得税等の課税対象となる場合があります。

 

意図せずに年収の壁を超えることや、誤った情報を基に所得税の申告を行うことなどのトラブルにならないよう注意が必要です。

 

 

 

「106万円の壁」と「130万円の壁」は社会保険の扶養範囲にかかわる

106万円の壁と130万円の壁は、本人の社会保険への加入の必要性にかかわるものです。

 

106万円の壁については、令和4年10月より、101人以上(令和6年10月からは51人以上に拡大)の労働者を雇用する特定適用事業所に勤務する週所定労働時間が20時間以上、かつ、月収8.8万円(年収約106万円)以上の短時間労働者は、新たに厚生年金保険等(厚生年金と健康保険)の適用対象となることを意味しています。

 

130万円の壁は、年収が130万円(60歳以上または障害者の場合は、年収180万円)を超えると、配偶者の扶養から外れることとなり、自身で国民健康保険や国民年金などに加入する必要が生じます。

 

保険や年金は、将来のお金の問題にもかかわるため、扶養の範囲に抑えるなど、壁を超えるときは、働き方まで含めて検討するのがよいでしょう。

 

 

 

 

 

まとめ

今回は、パート等の扶養の範囲の注意点として103万円・106万円・130万円の壁について解説しました。

 

扶養の範囲について、正しく理解して給与計算を行いましょう。

 

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