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子連れの再婚について連れ子は配偶者(再婚相手)の扶養に入れるか?

   

 

 

本記事では、「再婚したときに連れ子は、配偶者(再婚相手)の健康保険の扶養に入ることができるのか」について、連れ子が、社会保険に加入している配偶者(再婚相手)の扶養に入るケースについて解説していきます。

 

この場合、連れ子が、配偶者(再婚相手)の扶養に入るためには、それぞれ要件があるため、確認していきましょう。

 

連れ子が配偶者(再婚相手)の扶養に入る要件

連れ子は、再婚相手の配偶者によって生計が維持されていれば、以下に記載の要件を満たすことで扶養に入ることができます。

 

「養子縁組する」場合と「養子縁組しない」場合で、次のように要件が変わってきます。

 

養子縁組する場合

養子縁組する場合は、実子の扱いとなるため、再婚相手の配偶者と同居してない場合でも、その配偶者によって生計が維持されていれば扶養に入ることができます。

 

例えば、大学等に通うため、連れ子と別居していたとしても、再婚相手によって生計が維持されていれば、扶養に入ることができます。

 

養子縁組しない場合

養子縁組しない場合でも「3親等内の親族」に含まれるため、再婚相手の配偶者によって生計が維持されていることが扶養に入れるための一つの要件となります。

 

ただし、養子縁組している場合と違い、再婚相手の配偶者と同居していることが必要となりますので、大学への進学等で別居する場合は、扶養から外れてしまうことになります。

 

例えば、連れ子の名字を変えない(再婚相手の名字にしない)ケースは、基本的に養子縁組しない場合に該当しますので、同居の要件を満たす必要があります。

 

また、養子縁組の有無に関わらず、アルバイト等で収入のある連れ子の場合は、「年収130万円未満」という要件が加わりますので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

まとめ

今回は、「再婚したときに連れ子は、配偶者(再婚相手)の健康保険の扶養に入ることができるのか」について、母子家庭の子どもが、社会保険に加入している配偶者(再婚相手)の扶養に入るケースについて解説しました。

 

従業員が再婚した場合は、上記のような手続きが必要となる可能性があります。基本的な事項を改めて確認しておきましょう。

 

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