給与関連知っトク情報♪

通勤手当の課税・非課税について|非課税となる上限額や条件

   

 

 

今回の記事では、通勤手当と交通費の違いについて解説した上で、通勤手当が非課税となる条件や非課税となる上限額について紹介します。

 

給与計算において通勤手当について考える機会は少ないかもしれませんが、通勤手当について正しく理解しましょう。

 

 

 

 

 

通勤手当と交通費の違い

 

ここでは通勤手当と交通費の違いについて解説します。

 

「通勤手当」と「交通費」は混同されがちですが、全く異なるものです。

 

通勤手当は、会社までの通勤費用のみが該当しますが、交通費には業務上のあらゆる移動が該当します。

 

交通費は、業務としての営業や出張などを目的に、従業員が交通機関を利用した際に発生する移動費用を指します。

 

具体的には、電車やバス、飛行機、タクシーなどの利用料金および自家用車を利用した際のガソリン代などが該当します。

 

交通費は、一般的には交通機関利用時に一度本人が支払い、後日会社に申告することで精算され、業務遂行上必要な経費を立て替えただけなので、原則給与には該当しません。

 

 

 

 

 

通勤手当が非課税となる条件

 

通勤手当だからといって、無条件で非課税となるわけではありません。

 

通勤手当は、性質上、会社に出勤するための実費の補填であり、所得に馴染まないことから一定基準の範囲内であれば所得税は非課税となります。

 

通勤手当が非課税となるのは、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、「最も経済的かつ合理的な経路および方法」で通勤している場合に限られます。

 

次に、通勤手当の非課税限度額について、ケースごとに見ていきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

電車やバスなどの交通機関だけを利用して通勤している場合の非課税限度額

 

交通機関だけを利用して通勤する場合、1ヶ月15万円を上限額として、運賃額が非課税となります。

 

新幹線や特急列車を利用した場合の運賃等の額も、その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合には非課税の通勤手当に含まれます。

 

なお、グリーン車を利用した場合のグリーン料金については、最も経済的かつ合理的な通勤経路および方法のための料金とは認められないため、注意が必要です。

 

 

 

 

 

交通機関は使用せず、マイカーや自転車などのみを使用して通勤している場合

 

マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、下の表の通りに定められています。

 

マイカーであっても自転車であっても、非課税限度額は変わりません。

 

 

 

表:マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額

片道の通勤距離

1か月当たりの限度額

2キロメートル未満

(全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上

31,600円

 

(参考:国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」)

 

 

もし上記表の限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額について、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして、所得税および復興特別所得税を計算し、源泉徴収を行います。

 

 

 

 

 

交通機関とマイカーや自転車などを併用して通勤している場合の非課税限度額

 

交通機関とマイカーや自転車などを併用して通勤している場合、1か月当たり15万円を上限額として、次の①と②の合計額が非課税となります。

 

  • 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
  • マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

 

もし上記の限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額について、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして、所得税および復興特別所得税を計算し、源泉徴収を行います。

 

パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、通勤手当などの非課税となる限度額は、月を単位にして計算するので注意しましょう。

 

また、徒歩通勤者に通勤手当を支給している場合は、当該通勤手当は課税対象となります。

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

 

通勤手当は基本的には非課税であり、課税の対象にはなりませんが、通勤手当として認められるのは経済的かつ合理的な方法で通勤した場合に限られ、非課税の上限が通勤方法に応じてそれぞれ定められています。

 

実際に会社から非課税の上限額以上の通勤手当が支給されている場合、支給されている通勤手当から非課税の上限額を差し引いた残額に対して課税されます。

 

通勤手当は必ずしも全額非課税となるわけではないので、注意が必要です。

 

給与計算において通勤手当について考える機会は少ないかもしれませんが、通勤手当について正しく理解して給与計算を進めましょう。

 

企業の給与計算代行、WEB明細化、勤怠集計効率化、給与制度設計、人事評価制度の構築、人事労務管理のDX化及び年末調整補助サービス等の専門業務のアウトソーシングサービス・コンサルティング業務を行うAimペイロールエージェンシーにご連絡ください。懇切丁寧にご相談に乗らせて頂きます!

 

 - 勤怠, 報酬, 給与計算 北海道, 給与計算 基礎知識, 給与計算 札幌, 給与計算ミス 実例, 給与計算実務, 賃金