年末調整におけるひとり親控除と注意点について
本記事では、年末調整におけるひとり親控除について、基本事項や注意点について解説していきます。
もくじ
・ひとり親控除とは
・ひとり親控除の対象者および要件
・ひとり親控除の注意点
・まとめ
ひとり親控除とは
「ひとり親控除」とは、納税者がひとり親である場合に受けられる所得控除のことです。
この控除は2020年(令和2年)に創設された新しい税制で、令和2年分の所得税から適用されます。
ひとり親控除は、シングルマザー・シングルファザーの生活難という社会問題を受け、税制面から生活難を支援するために創設された制度です。
区分 |
控除額 |
ひとり親控除 |
35万円 |
ひとり親控除の対象者および要件
ひとり親控除の対象者は、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
参考:国税庁HP「No.1171 ひとり親控除」
未婚のシングルマザーやシングルファザーも対象者となります。
また、ひとり親控除では、子どもを扶養していることが控除を受ける条件のため、親や祖父母を扶養対象として適用は受けられません。
ひとり親控除の注意点
・寡婦控除と重複する場合はひとり親控除が優先
ひとり親控除と寡婦控除自体は、内容が似ている2つの制度ですが、ひとり親控除と寡婦控除について重複して控除は受けられません。
ちなみに、寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかの要件に当てはまる人です。
※納税者と事実婚関係にあるような場合は対象となりません。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
※なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。
参照:国税庁HP「No.1170 寡婦控除」
寡婦控除とひとり親控除が重複する場合は、より控除額の大きいひとり親控除が優先されることになります。
ちなみに、寡婦控除は27万円、ひとり親控除は35万円のため、控除額の大きいひとり親控除が優先されます。
・離婚したが養育費を受け取っている場合は対象外
離婚したが養育費を受け取っている場合については、養育費の支払いをしている元父(元母)と子が「生計を一にしている」と見なされるため、子どもは元父(元母)の扶養親族となり、養育費を受け取っている母(父)の扶養親族にはなりません。
そのため、母(父)はひとり親控除を受けられないことになります。
まとめ
今回は、年末調整におけるひとり親控除について、基本事項や注意点について解説しました。
年末調整におけるひとり親控除については、上記の注意点についてしっかり押さえて正しく扶養控除等申告書へ記入しましょう。
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