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年末調整 対象となる人ならない人

   

本記事では、年末調整の対象となる人、ならない人の定義について解説いたします。

 

末調整とは

年末調整とは、給与所得者の毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額と、本来納付すべき所得税額の差分を精算するための手続きです。

 

年末調整の結果、本来納めるべき所得税額より天引きされていた源泉徴収税額の方が多ければ差分が還付され、少なければ差分が追加で徴収されます。

 

1.年末調整の対象者

年末調整は「給与所得者であれば誰もが対象になる」というわけではなく、年末調整が不要な場合や、年の途中で年末調整が行われるケースなどもあります。 基本的に、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員が、年末調整の対象になります。なお、従業員とは、正社員に限らず、事業主と雇用契約を結び、その契約に基づいて雇用されているすべての人(契約社員、アルバイト・パート含む)が該当します。 従業員のうち、以下に当てはまる人が年末調整の対象者となります。

<年末調整の対象者> 

①     1年を通じて勤務している人

➁年の途中で就職(転職)し、年末まで勤務している人

➂年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人

➃年の途中で退職し、かつ次の4つのケースにあてはまる人  

・死亡により退職した人

・著しい心身障害により退職した人で、本年中に再就職できないと見込まれる人

・12月中の給与の支払いを受けたあとに退職した人

・パートタイム労働者が退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人※退職後、その年の間に他の勤務先から給与を受け取る見込みがない場合

 

2.年末調整の対象にならない人

給与所得者であっても、以下の場合には年末調整の対象になりません。

<年末調整の対象にならない人> 

① 1年間の給与収入が2,000万円を超える場合

➁災害に遭い、災害減免法によってその年の給与に対する所得税の徴収猶予や還付をすでに受けている場合 等

➂ダブルワークなど2カ所以上の勤務先から給与収入を得ており、自社以外の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員 

➃年の中途で退職した従業員(年末調整の対象となるケースに該当しない場合)

  • ⑤非居住者
  •  
  • ⑥一定の条件を満たす日雇労働者

  年末調整の対象とならない人は、原則として2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。

年末調整と確定申告の違いについては別の記事にて解説いたします。

まとめ

年末調整について理解を深め業務に生かしましょう。

 

 

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