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産前産後休業期間中の社会保険料免除における免除期間と注意点について

   

 

 

産前産後休業期間の保険料免除

 

産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。

 

産前産後休業期間は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。

 

被保険者である従業員は、産前産後休業の取得について事業主へ申し出を行い、申し出を受けた事業主は事務センターまたは管轄の年金事務所へ「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。

 

 

 

 

産前産後休業により社会保険料が免除されるタイミング

 

保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。

 

出産予定日を基準として産前産後休業期間と保険料免除期間の具体例は次の通りになります。

 

・出産予定日:6月21日

・産前休業:5月11日~6月21日

・産後休業:6月22日~8月16日

⇒社会保険料免除期間:5月分~7月分

 

この場合、社会保険料の免除を受けるのが産前休業に入った5月から産後休業終了日の翌日の属する月の前月の7月までとなり、3か月分の社会保険料が免除されることになります。

 

免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

 

 

 

 

産前産後休業期間の社会保険料免除に関する注意点

 

社会保険料の控除が翌月の場合

 

多くの会社では当月分の社会保険料を翌月支給給与から控除していますが、この場合、「産前産後休業の開始=社会保険料免除スタート」が給与の支給額に反映されるまでにタイムラグが発生します。

 

社会保険料免除が反映されるのは、産前産後休業がスタートする月に支払われる給与ではなく、翌月に支払われる給与です。

 

社会保険料の控除が翌月となる場合は、産前産後休業に入った月の給与ではなく、翌月の給与から保険料免除が反映される点に注意が必要です。

 

 

 

 

給与の締め日と免除タイミングについて

 

給与の締め日は「15日締め、当月末払い」「末締め、翌月15日払い」など、会社によって異なるため、どのタイミングで社会保険料免除が反映されるのか混乱する方もいるでしょう。

 

社会保険料は月単位で計算されるため、会社の給与の締めのタイミングが15日や20日など月の途中でも、社会保険料免除のタイミングには影響を受けません。

 

例えば、15日締めの給与計算ルールで、3月11日と3月30日から産前産後休業に入る二人の従業員がいた場合、両者とも3月分の社会保険料が免除されます。

 

給与の締めのタイミングではなく、あくまでも産前産後休業に入る月を基準に社会保険料免除を反映します。

 

 

 

 

出産日が予定日と異なった場合の産前産後休業期間

 

出産予定日よりも早く出産した場合、産前休業の期間は実際の出産日が基準となり、基準日の42日前から「産前産後休業」としてカウントされます。

 

予定日よりも遅くに出産した場合は、産前休業の期間に出産予定日から出産日までの日数が追加されます。

 

 

 

 

出産日が予定日と異なった場合には、届出が必要

 

産前産後休業期間について、産前産後休業取得者申出書を提出し、産前産後休業期間中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者が、出産によって産前産後休業期間に変更があった場合、または被保険者が当初の予定より早く復職したなど、産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了した場合には、事業主が日本年金機構へその旨を届け出る必要があります。

 

産前産後休業の社会保険料免除の申出は、産前産後休業期間中に行えばよいため、出産前でも出産後でもどちらのタイミングで行っても問題ありません。

 

出産前に届出を行い、予定日と出産日に変更が生じた際には、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。

 

出産後に社会保険料免除の届出を出した場合には、申請手続きは1回で終了しますが、出産予定日よりも早く出産した場合には、月をまたいで産前休業の開始日が変更となって、すでに産前休業中の社会保険料が給与から控除され、会社が日本年金機構へ納付しているケースもあるため注意が必要です。

 

この場合には、免除申請後、会社が日本年金機構へ支払う保険料はさかのぼって調整されることになります。

 

 

 

 

まとめ

 

産前産後休業期間中は、申請することにより従業員も事業主も社会保険料の支払いが免除されます。

 

出産日が予定日と異なった場合には、免除される期間も変更になる可能性があります。

 

社会保険料は月単位で計算するため、月をまたぐ変動には特に注意が必要です。

 

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