扶養人数が変更された際の給与計算|反映タイミングや注意点を解説
本記事では、扶養人数が変更された際の給与計算について、反映タイミングや注意点を含めて解説します。
給与計算で扶養人数が影響する項目
ここから扶養人数と所得税と社会保険料の関係について具体的に解説します。
所得税
労働者が納める所得税の額は、その年の12月31日時点での扶養人数によって変化し、扶養人数が増えるほど所得税の額は低くなります。
例えば、16歳以上19歳未満の子どもであれば、1人当たり年間38万円の扶養控除を受けることができます。
給与から控除する源泉所得税は、給与所得の源泉所得税額表で求めます。
税額は年間の所得税額から見積られた1月あたりの額に相当するため、扶養控除により年間の所得税額が低くなると、毎月控除する源泉所得税の額も低くなります。
したがって、扶養人数と所得税の関係としては、年の途中で扶養人数が減った場合、毎月控除する源泉所得税の額は高くなり、一方、年の途中で扶養人数が増えた場合は、源泉所得税の額は低くなるという関係があります。
社会保険料
社会保険料の額は、被保険者の給与の額を基準として決定されるため、扶養人数に変更が生じたとしても社会保険料の額に影響はありません。
扶養人数の変更があった場合、社会保険資格の取得や喪失に関する届け出は必要ですが、給与から控除する社会保険料額は従前の通り変わらないこととなります。
扶養人数に変更があると毎月控除する所得税の金額はどのくらい変わるか
ここでは、扶養人数に変更があると毎月控除する所得税の金額はどのくらい変わるのかについて、具体的な例とともに紹介します。
人数による金額の変化
社会保険料等控除後の給与の額が30万円の人(甲欄で見る場合)を例にすると、扶養人数とその月の源泉所得税の金額は次のようになります。
扶養人数 |
月の源泉所得税(甲欄) |
0人 |
8,420 |
1人 |
6,740 |
2人 |
5,130 |
3人 |
3,510 |
参照:令和5年分 源泉徴収税額表|国税庁
上記表の通り、扶養の人数に変更があった際の月々の源泉所得税の額は、数千円の差となります。
しかし、それが年間で積み重なると数万円の差となることもあるため、扶養人数の変更が給与の額に与える影響は決して小さなものではありません。
例えば、対象の従業員が35歳、年間給与総額360万円、年間社会保険料等総額50万円、生命保険料控除や地震保険料控除、小規模企業共済掛金等控除が無い従業員の場合、以下の①と②のとおりの差額となります。
- 扶養人数0人の場合
360万円-50万円(年間社会保険料等総額)=310万円
310万円-48万円(基礎控除)=262万円
262万円×10%-97,500=164,500円 ※年末調整のための算出所得税額の速算表参照
年調税額=164,500円×102.1%=167,900円
- 控除対象配偶者(35歳、収入ゼロ)が1人の場合
360万円-50万円(年間社会保険料等総額)=310万円
310万円-48万円(基礎控除)-38万円(配偶者控除)=224万円
224万円×10%-97,500=126,500円 ※年末調整のための算出所得税額の速算表参照
年調税額=126,500円×102.1%=129,100円
上記①②の差額は、167,900円-129,100円=38,800円です。
扶養人数が1人であるとして源泉所得税を納めていた従業員が、配偶者との離婚などで扶養人数が0人になった場合、年末調整で約4万円の不足分を負担することとなります。
所得税法上の扶養の対象範囲
源泉所得税計算時の「扶養親族等の数」に含まれる所得税法上の扶養の対象者は、次の通りです。
・源泉控除対象配偶者
・控除対象扶養親族
源泉控除対象配偶者となる人の範囲
源泉控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
控除対象扶養親族に該当する人の範囲
控除対象扶養親族とは、以下に記載の「扶養親族」のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
「扶養親族」とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
また、給与の支払を受ける人が、障害者(特別障害者を含む)、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらに一つ該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含む)のうちに障害者(特別障害者を含む)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらに一つ該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とする必要があります。
扶養人数変更の反映タイミングにと注意点
扶養人数の変更があった場合の毎月の給与計算における反映タイミングについては、法律上で決まりがなく、年末調整で金額の調整を行えば問題がないこととされています。
所得税の扶養控除の判定は、その年の12月31日の時点で扶養対象者の数で決まるため、年末調整のタイミングで人数の変更が反映されていれば、その年の扶養控除の計算に反映させることができます。
しかしながら、扶養人数が減った場合に、月々の源泉所得税の額を低いままにしておくと、年末調整で給与から大きな金額を差し引くこととなる可能性があります。
そのため、扶養人数の変更が確定した際は、早いタイミングで源泉所得税の額に反映させることが必要になります。
まとめ
今回は、扶養人数が変更された際の給与計算について、反映タイミングや注意点を含めて解説しました。
扶養人数の変更が生じた場合は、早いタイミングで源泉所得税の額に反映させるように注意して給与計算を行いましょう。
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