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変形労働時間制について

   

株式会社Aimペイロールエージェンシーです!

今回は、変形労働時間制の概要について解説したいと思います。

 

目次

1.変形労働時間制とは

2.変形労働時間制の種類

3.時間外労働の考え方について

4.まとめ

 

1.変形労働時間制とは

 労働基準法では、1日8時間、1週40時間が法定労働時間とされています。

 法定労働時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

 そこで、例えば、月曜日は9時間、木曜日は7時間のように、一定期間の中で

 平均すると、1週40時間になるように設定すれば、上記月曜日の例のように、

 8時間を超えて働いた部分については、割増賃金を支払わなくてもよい仕組み、

 このような制度を変形労働時間制といいます。

 

2.変形労働時間制の種類

 ①1ヶ月単位の変形労働時間制

 ②フレックスタイム制

 ③1年単位の変形労働時間制

 ④1週間の変形労働時間制

 

以上4点を解説していきます。

①1ヶ月単位の変形労働時間制

 1ヶ月間の労働時間を、平均して法定労働時間以内とする制度です。

 例えば1日10時間、1日6時間のような働き方ができます。

 1ヶ月の中で、繁閑期がはっきりしている業務の場合、採用しやすいとされています。

②フレックスタイム制

 フレックスタイム制とは、一定の期間にあらかじめ定めた総労働時間内であれば、

 社員が始業時刻と終業時刻を自由に選択できる制度です。

 なお、始業時刻のみ、終業時刻のみといった、いずれかのみを選択する制度は、該当しません。

 以下、フレックスタイム制(例)の図となります。

※フレキシブルタイムは、社員が選択できる時間帯であり、

 コアタイムは出社していなければならない時間帯となります。

 

上記以外に、スーパーフレックスタイム制といい、コアタイムがなく、

月の最低労働時間などの条件をクリアすれば、社員が自由に出退社時間を決められる

制度もあります。

 

③1年単位の変形労働時間制

 1年単位の変形労働時間制とは、1か月以上1年以内の期間を対象に、1週間あたりの

 労働時間の平均を40時間以内に収める制度です。

 季節等によって、繁閑期がはっきりしている業務の場合、採用しやすいとされています。

 例えば、1~3月の所定労働時間を「1日10時間」、4~6月を「1日6時間」にする

 といった調整が可能です。1年間全日の労働時間を決めてカレンダーを作成する場合や、

 数か月単位で区切り、対象期間ごとに労働時間を設ける場合もあります。

 

④1週間単位の変形労働時間制

 業務の繁閑が定型的ではなく、事前に労働時間の設定をするのが難しい事業場に

 おいて、採用しやすいとされています。ただし、適用できるのは、常時従業員が

 30人未満の、小売業・旅館・料理店・飲食店の事業に限られています。

 

以下の表はそれぞれの特徴と採用要件をまとめたものになります。

3.時間外労働の考え方について

 ①1か月単位の変形労働時間制をとる場合の時間外労働の考え方については、

 厚生労働省のHPにて確認をすることができます。

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/var/rev0/0123/3919/2017111615407.pdf

 

 ②フレックスタイム制をとる場合には、以下の表の右側の赤い点線で囲まれた

  総枠を超える部分についてが、時間外労働となります。

 

1か月を超える清算期間の場合には以下のようになります。

 

各月ごとに、週平均50時間を超えた時間を時間外労働としてカウントします。

最後に、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を時間外労働としてカウントします。

 

厚生労働省パンフレットより

 

4.まとめ

 いかがでしょうか。特に昨今よく採用されているのは、フレックスタイム制度です。

 また、スーパーフレックスのみならず、ウルトラフレックスなどにより

 多様で柔軟な働き方の選択肢が増えています。

 一方で、多様な働き方に対して、バックオフィスで働く方々は

 これらの働き方に応じた給与計算をすることが求められます。

 

Aimペイロールエージェンシーでは、企業の給与計算代行、WEB明細化、

勤怠集計効率化、給与制度設計、人事評価制度の構築、人事労務管理のDX化及び

年末調整補助サービス等の専門業務のアウトソーシングサービス・コンサルティング業を

行っております。懇切丁寧にご相談に乗らせて頂きますので、

ぜひお気軽にお問合せください。

 

 

 

 

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