住民税について
株式会社Aimペイロールエージェンシーです!
6月から新年度の住民税額となります。
給与計算業務において、所得税と並んで重要なのが「住民税」の取り扱いです。
特に5月~6月は、各自治体から住民税の通知が届くため、
通常の給与計算に加えて事務処理が多くなり、
対応ミスが起きやすい時期でもあります。
今回は、給与担当者が押さえておくべき住民税の基本と、
実務でのポイントについてわかりやすく解説していきます。
【目次】
1.住民税とは?
2.特別徴収の実務フロー
3.よくあるミスと注意点
4.まとめ
1.住民税とは?
住民税は、地方自治体が住民サービスを提供するために徴収する税金です。
所得に応じて課税され、「都道府県民税」と「市町村民税」の2つから成り立っています。
【住民税の種類】
• 所得割:前年の所得に応じて決まる部分
• 均等割:所得に関係なく一定額が課される部分
【支払い方法】
• 特別徴収(会社が給与から天引きして納付)
• 普通徴収(本人が自治体に直接納付)
※給与担当者は、特別徴収の手続きを正確に行う必要があります。
2.特別徴収の実務フロー
5月:各自治体から「特別徴収税額通知書」が届く
• 従業員1人ずつ、6月から翌年5月までの住民税額が記載されています。
6月:新しい住民税額の天引きスタート
• 給与計算時に、通知された金額を差し引きます。
• 納付期限は原則翌月10日。
年度途中の対応
• 入社時には「特別徴収への切替(届出)依頼書」を提出。
≪記入例≫
- ・退職者分は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得異動届出書」を提出し、
- 「3.普通徴収」へ切り替えをします。
また、すぐに新しい会社への就職が決まっており、特別徴収を継続する場合は、
「1.特別徴収継続の場合」を選択し、退職者本人を介し、次の就職先の会社へ提出いたします。
1月1日~4月30日までに退職した場合は、2.一括徴収となります。
《記入例》
3.よくあるミスと注意点
① 通知書の見落としや未受領:受領確認を必ず行いましょう。
② 税額入力ミス:手作業の場合はダブルチェックを徹底しましょう。
③ 退職時の手続き漏れ:特に退職が月末の場合は注意が必要です。
(例)
給与の締め日:月末
給与支給日:翌月10日
退職日:3/31
→このケースでは、3月が退職月である一方、給与の最終支給月は4月となります。
そのため、4月分の住民税を最終給与から天引きしなければなりません。
退職処理と住民税の特別徴収処理が同時進行で必要になるため、
業務が重なり手続き漏れが発生しやすい時期です。
また、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得異動届出書」は
退職日が属する月の翌月10日までに提出をする必要があるため、
月末退職ではその期限も非常にタイトになります。
4.まとめ
住民税は一度ミスが発生すると、
従業員への影響や会社の信頼低下につながる可能性があります。
早め早めの確認と、自治体からの通知に基づく正確な処理が大切です。
毎年のルーティン業務として、ミスを防ぐ仕組みづくりをしていきましょう!
Aimペイロールエージェンシーでは、
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