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パートタイマーと通常の労働者の年次有給休暇について

   

株式会社Aimペイロールエージェンシーです!

今回は、パートタイマーと通常の労働者の年次有給休暇の付与日数の違いや、

パートから通常の労働者へ転換した場合の年次有給休暇の残日数が引き継げるのかなどについて、

解説していきます。

【目次】

1.パートタイマーと通常の労働者の違いとは?

2.パートと通常の労働者の場合の年次有給休暇の付与日数

3.パートから通常の労働者へ転換した場合の年次有給休暇の注意点

4.まとめ

 

1.パートタイマーと通常の労働者の違いとは?

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。

例えば、下記条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

・パートタイマー

・アルバイト

・嘱託

・契約社員

・臨時社員

・準社員 

など、呼び方は異なっても、パートタイム労働法の対象となります。

 

ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。例えば、労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である、など雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。

事業所に同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者となります。

 

2.パートと通常の労働者の場合の年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇は、業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。

継続勤続年数が6ヵ月以上から対象となり、付与される最低限の日数は、所定労働日数と勤続期間によって法律で決められています。

週や1年間の所定労働日数の条件に加え、「6ヵ月間の全労働日のうち8割以上出勤している」という点を満たしていると、年次有給休暇が付与されます。

「全労働日」とは、出勤しなければならない日、つまり、所定労働日数と考えればよいでしょう。

 

                               厚生労働省リーフレットより

  • (1)が通常の労働者(パートタイマー以外)の場合
  • (2)がパートタイマー(短時間労働者)の場合

パートの方の場合、週に何日働くかによって付与日数が変わります。週1日未満の方(例えば月に3日だけ勤務)は年次有給休暇はありません。

 

3.パートから通常の労働者へ転換した場合の年次有給休暇の注意点

  • ●付与日数は付与日の契約内容で判断する。

先ほど見ていただいた表によると付与日数は週所定労働日数や週所定労働時間に応じて決定されるということになっていました。

パートから通常の労働者へ転換した場合(通常の労働者からパートへ転換した場合)に年次有給休暇を付与するときには、その付与日の労働条件がどのようなものであるかによって判断します。

 

  • ●勤続年数は通算する。

先ほどの表を見ていただいた通り入社半年それから1年おきに日数が増えていきます。

勤続年数は最初に入社した日付から数えるため、勤続年数は通算することとなります。

 

  • ●残日数は引き継がれる。

年次有給休暇の有効期間は付与されてから2年間です。

例えばパートから正社員等のフルタイム勤務者になったときにパート時代に付与された年次有給休暇が残っている場合には、リセットされてゼロにはならず、そのまま引き継がれるということになります。

 

4.まとめ

パートからフルタイムの通常の労働者に変わった場合でも、勤続年数はリセットされるわけではなく、あくまで最初にパートとして入社したときからカウントし、日数は、年次有給休暇が発生する時点で、労働条件がどのようになっているかによって、変わってくることになります。

 

(例)2024年6月1日より週3日6時間勤務のパートで3か月間働き、その後2024年9月1日にフルタイムの正社員へ切替えた社員がいるとします。

その社員が正社員へ転換後3ヶ月経過した2024年12月1日に要件を満たしていたら付与される有休は、10日となります。

 

有休管理や、付与日数の計算等について

まず自社で採用されている基本的な計算方法を押さえ、就業規則の内容も確認した上で正しく給与計算を進めましょう。

 

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