毎年3月は社会保険料率の変更タイミング
2024/03/27
社会保険料率の定例の変更タイミングは、以下となっております。
- ・健康保険・介護保険:3月
- ・厚生年金保険:9月
※協会けんぽ、国民健康保険、健康保険組合等全ての社会保険に適用されます。
【協会けんぽの場合】
健康保険料率は都道府県ごとに設定されており、原則適用事業所の所在地の社会保険料率を適用します。
また、40歳から64歳までの従業員の方は、介護保険第2号被保険者となり、
健康保険料率に全国一律の介護保険料率が適用されます。(※令和6年の場合は1.82%)
厚生年金保険料率については、平成29年9月分以降18.3%が適用されています。
なお、令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
※北海道のみ抜粋
|
令和5年度 |
↑:引上げ |
令和6年度 |
北海道 |
10.29% |
↓ |
10.21% |
【実際の給与反映のタイミング】
社会保険料については、給与の締め日及び支給日ではなく『月末時点』で加入対象であれば、保険料を翌月に控除します。
- 例① 末日締め 翌月25日払い
⇒3月の保険料は4月25日支払い分より控除
※3/31入社の場合、1日の在籍であっても、3月分の保険料を徴収する必要があるため、4月25日支給の給与から控除が必要となります。
- 例② 15日締め 当月25日払い
⇒3月分保険料は4月25日支払い分より控除
※但し、基本は翌月に前月分を控除することを推奨しておりますが、会社によって控除のタイミングが異なる場合があります。
料率変更が漏れてしまうと、保険料の過不足が発生し、従業員からの信頼性が損なわれる可能性があるため、給与計算の際には細心の注意を払う必要があります。
また、事業主の皆さんも、従業員の皆さんも、社会保険料の改定があることを今一度認識して頂き、確認していくことが大切です。
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