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年末調整と確定申告の違いについて

   

年末調整と確定申告は、いずれも1年間の所得に応じて納めるべき所得税の金額を精算し申告、納税するまでの手続きのことです。

しかし、それぞれの対象者や申告方法、実際の申請者などに違いがあり、年末調整を受けた人でも必要に応じて確定申告も必要になる場合があります。

 

本記事では、年末調整と確定申告の違いや両方必要となるケースについて解説します。

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告は、どちらも個人の1年間の所得を確定し、所得税額を申告・納税するまでの手続きのことを表します。

ただし、年末調整と確定申告には、実際に申告手続きを行う対象者や、対象者、申告期間、受けられる控除の種類などに違いがあります。

 

年末調整は、従業員の代わりに会社が所得税の申告・納税まで行います。

毎月の給与から概算で徴収された所得税額を、1年間の総収入が確定する年末に再度計算し、正しい所得税額を確定し精算します。

会社員であれば基本的には年末調整の対象となりますが、例外的に対象とならない人や会社員でも年末調整とは別に確定申告が必要となる人もいます。

上記例外については別途解説します。

 

一方、確定申告は個人事業主やフリーランス、一部の要件に該当する会社員や会社の役員などが個人で行う手続きです。

1年間の所得額を税務署に申告し、所得税を確定・納税します。

 

それぞれの対象者と対象となる所得控除は下記になります。

 

■年末調整

<対象者>

・会社員・公務員

 

<所得控除>

・基礎控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・配偶者控除

・配偶者特別控除

・扶養控除

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・障害者控除

・ひとり親控除

・寡婦控除

・勤労学生控除

・住宅ローン控除(2年目以降)

 

■確定申告

<対象者>

・個人事業主・フリーランス

・年収入が2,000万以上の給与所得者

・副業による所得が20万以上の場合

・年金受給者

※公的年金の収入400万円以下、且つ公的年金にかかる雑所得以外の所得が20万円以下は除く

 

<所得控除>

年末調整の控除に加え、

・医療費控除

・寄附金控除

・雑損控除

・青色申告者は青色申告特別控除

└事業所得または不動産所得がある人で貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付する場合は55万

 

 

会社員でも確定申告が必要なケース

 

通常、会社員などの給与所得者は年末調整を受けるため、個人で確定申告をする必要はありません。

しかし、以下の項目に該当する場合は年末調整とは別に個人で確定申告が必要です。

また、確定申告では年末調整後に発行される源泉徴収票の内容を反映させた申告書を作成します。

 

 

・会社員でも年収が2,000万円超の場合

・給与以外の所得が20万円を超える人

・2ヶ所以上の会社から給与や賞与の支払いを受けている人

・その年中に支払いを受ける給与や賞与の収入金額が2,000万円を超える人

・同族会社の役員などで、そこからの給与の他に不動産の貸付による家賃収入などがある人

・災害によって被害を受け、災害減免法の規定によって源泉徴収の猶予または還付を受けた人

・源泉徴収の規定が適用されない給与や賞与の支払いを受けている人

 

会社員でも確定申告をしたほうがよいケース

 

確定申告の義務はないものの、以下の条件に該当する場合は確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

 

・年末調整で受けられない医療費控除・雑損控除・寄付金控除を受ける場合

・住宅借入金等特別控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で申告)

・ふるさと納税の納付先自治体が6ヶ所以上の場合

・年末調整の書類提出が間に合わなかった場合

 

まとめ

年末調整や確定申告の仕組みについて正しく理解し、適切に年末調整や確定申告を行いましょう。

 

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