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会社の役員でも雇用保険に加入できる?

   

 

 

本記事では、会社の役員でも雇用保険に加入できるかどうかについて、要件や注意点を解説します。

 

 

会社の役員や取締役は雇用保険に加入できる?

原則として会社の役員や取締役は、雇用保険の被保険者とはなりません。

 

ただし、使用人兼務役員で、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入することができます。

 

なお、監査役は会社法第335条の従業員との兼職禁止規定により被保険者となりません。

 

使用人兼務役員とは、会社の役員や取締役であって同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者をいい、行政解釈で「法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者である」(昭和23年3月17日基発461号)と示されています。

 

 

 

 

会社の役員が雇用保険に加入するための要件

具体的には、以下の4つの要件にすべて該当する場合に限り被保険者となります。

 

  • ①代表権もしくは業務執行権を有しないこと
  •  
  • 代表取締役または業務を執行する取締役として選定されている者は被保険者となることはできません。
  •  

 

  • ②会社の部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有すること
  •  
  • 他の労働者と同じ就業規則等により労働の提供がなされている必要があります。
  •  

 

  • ③賃金よりも役員報酬が低額であること
  •  
  • 賃金により主たる生計を維持している必要があり、また、会計帳簿等には、役員報酬と賃金が明確に区分されていることが必要です。

 

 

④ 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿が整備されていること

 

労働基準法に基づき労働者として扱われていなければなりません。

 

 

株式会社及び有限会社に限らず、合名会社、合資会社、協同組合、その他の法人及び法人格

のない社団・財団等の場合も、上記に準じて判断します。

 

なお、合名会社の社員や、合資会社の無限責任社員は定款に別段の定めがない場合は、業務執行権を有することとなり、社員と呼称していても被保険者となることはできません。

 

 

 

注意点1:雇用保険料の計算には注意が必要

一般労働者と異なり兼務役員の雇用保険料の対象となるのは賃金の部分のみです。

 

役員報酬は除いて給与計算の時に雇用保険料を決めることになります。

 

例えば、役員報酬が30万円で賃金が50万円の兼務役員の場合、雇用保険料率が6/1000であれば、雇用保険料は3,000円となります。

 

計算式:50万円×6/1000=3,000

 

合計額の80万円に雇用保険料率をかけないように注意しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

注意点2:離職票に記載する賃金にも注意

兼務役員についても、雇用保険に加入していれば、退職時に雇用保険の給付を受けることができますが、その際、雇用保険離職票に記載する賃金の額は役員報酬を除く金額となるため注意が必要です。

 

上記の例では50万円のみ記載することとなります。

 

なお、社会保険の報酬については役員報酬と賃金の区別なく合算した金額で届出をすることになります。

 

 

 

まとめ

今回は、会社の役員でも雇用保険に加入できるかどうかについて、要件や注意点を解説しました。

 

兼務役員の雇用保険加入について基本事項を理解し、正しく給与計算を行いましょう。

 

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