産前・産後休業の就業制限
法律で義務付けられている休暇のなかに「産前・産後休業」があります。
労働基準法では、母体の保護の観点から、必要な産前・産後休業期間が定められています。
今回は、産前・産後休業を取得した場合の就業制限等について解説いたします。
【休業期間】
労働基準法第65条により、出産予定の労働者からの請求があれば、以下の期間は就業させてはならないと規定されています。
◆産前:6週間(多胎妊婦の場合は14週間)
※6週間には、出産予定日、出産日が予定日より遅れた場合も産前に含まれます。
◆産後:出産日の翌日から8週間
※双子の出産が2日以上となった場合、2人目を出産した日を出産日として日数を数えます。
※但し、産後6週間を経過した場合、医師が支障ないと認めた業務につかせることは差支えないとされています。
◆妊産婦の労働時間:妊産婦とは、妊婦と産後1年を経過しない場合を言います。
妊産婦の期間に労働ができない旨の請求があった場合は、変形労働時間制を採用している場合であっても、
『週40時間・1日8時間を超えて労働さ せることはできません。
さらに、労使協定を締結していても、時間外労働や深夜業・休日労働は禁止されています。
【産前・産後休業に関するQ&A】
Q:産前・産後休業中は無給?
A:産休中は無給
給与はあくまでも労働の対価として支払われるお金のため、無給となります。
Q:産前休暇をとらないとどうなる?
A:出産ぎりぎりまで働くことは可能
但し、休業していない間は出産手当金は支給されません。
Q:産休中に有給休暇は取得できる?
A:原則取得はできない
労働基準法で定められた休みがあるため、そもそも労働の義務はありません。
但し、産休前に有給休暇を取得し、その後産休を取得する場合は、有給休暇を認めな
ければなりません。
Q:産休中に賞与はもらえる?
A:賞与の算定期間により支給有無が分かれます
算定期間中に産休に入る場合、会社が定める支給日在籍要件によって支給額が異なる
場合があります。
Q:産休中の社会保険料は?
A:免除対象
産休中は本人・会社両方の負担が免除となります。
具体的には、産休開始月から終了日の翌日の属する月の前月
(産前産後休業終了日が月の月末の場合は、産前産後休業終了月)までとなります。
≪例≫ 産休開始日:7/26
産休終了日:11/1
社会保険料は7月分~10月分まで免除となります。
まとめ
産前・産後休業を取得する際は、必ず休まなければならない期間もあり、一方で会社の規定に沿って対応が異なるため、事前に確認を行いましょう。
また、事象者が発生する前に、会社側もしっかりと規定を定めておきましょう。
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