年次有給休暇について
有給休暇とは、一定の要件を満たした労働者に対し、会社が定める通常の休日(所定休日)とは別に与えられる休暇のことをいいます。
通常、従業員が会社を休んだ場合には賃金は支払われませんが(ノーワーク・ノーペイの原則。)、有給休暇を使用した場合は一定の賃金を支払うことが義務付けられています。
本記事は年次有給優休暇の取り扱いや計算方法について解説いたします。
年次有給休暇とは
・目的
一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと。とされています。
・休暇、休日との違い
「休日」とは、労働契約上、労働義務がない日のことです。
これに対して、「休暇」とは元々は労働義務があったものの、義務が免除された日を指します。
そのため、休日は無給とされる一方、休暇は、労使間の取り決め等によって、有給か無給かが分かれます。
年次有給休暇については一定の賃金を支払う事が義務づけられている休暇ということになります。
有給休暇の条件及び付与日数について
年次有給休暇の取得条件は下記になります。
「6ヶ月以上継続勤務しており、そのうちの全労働日の8割以上出勤している事」
付与日数には、通常の労働者と、パートタイマー等の「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者」で異なります。
■通常の労働者(パートタイマー以外)の場合
勤続年数 |
6カ月 |
1年6カ月 |
2年6カ月 |
3年6カ月 |
4年6カ月 |
5年6カ月 |
6年6カ月以上 |
有給日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
■パートタイマーの場合
パートタイマー(短時間労働者)に与えなければならない年次有給休暇の日数は、次の表のとおりです。
雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 |
|||||||||
週所定労働 |
所定労働 |
6カ月 |
1年6カ月 |
2年6カ月 |
3年6カ月 |
4年6カ月 |
5年6カ月 |
6年6カ月 |
|
30時間以上 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
|
|
30時間未満 |
5日 |
|
|||||||
4日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
||
3日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
||
2日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
||
1日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
(※1)週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が169日〜216日の場合
(※2)週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が121日〜168日の場合
(※3)週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が73日〜120日の場合
(※4)週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が48日〜72日の場合
有給休暇の計算方法
有給休暇を取得した場合に支払われる賃金の計算方法については、就業規則等の定めにより、以下の3つの方法のいずれかになります。
【有給休暇を取得した場合の賃金の計算方法】
① 通常の賃金
② 平均賃金
③ 労使協定に基づく健康保険上の標準報酬日額相当額
-
通常の賃金
通常の賃金とは、労働者が、仮にその日所定労働時間を働いていたらもらえる賃金のことをいいます。
-
平均賃金
平均賃金で計算する場合は、原則、以下の計算式になります)。
【直近3ヶ月に支払われた賃金の総額 ÷暦日数】
-
標準報酬日額相当額
労使協定を締結した場合、健康保険上の標準報酬月額 ÷ 30で日額を計算し、その金額を有給休暇の1日分の賃金とすることもできます。
まとめ
今回は年次有給休暇の基本的な取り扱い及び計算方法について解説しました。年次有給休暇にはこの他にも細かなルールが存在しますので次項でご紹介いたします。
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