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賞与計算における注意点

   

株式会社Aimペイロールエージェンシーです!

 

6月~7月は夏のボーナスとして賞与を支給する会社が多いのではないでしょうか。

そこで今回は賞与計算の方法やその注意点について詳しく解説していきます。

 

 

【目次】

1.賞与とは

2.賞与支給の際の手続きとは

3.標準賞与額とは

4.社会保険料

5.賞与計算

6.所得税の控除

7.まとめ

 

1.賞与とは 

賞与は会社によって支給する月が異なります。金額も事前に決定している場合や、

掛け率を決めて支給される場合などさまざまですが、

その決定された支給額から保険料や税金を控除して、手取り額を計算します。

給与と賞与では社会保険料の計算のしかたが違います。

 

 

2.賞与支給の際の手続きとは

賞与を支給した時には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」に

社員ごとに支払った賞与額を記入して、5日以内に日本年金機構へ提出します。

賞与を支払う予定の月に支払いがなかった場合には「賞与不支給報告書」を提出します。

保険料の計算は標準賞与額を使います。

 

 

3.標準賞与額とは

年3回以下支払われる賞与については、

被保険者に支給される賞与の1000円未満を切り捨てた額が

社会保保険料の算出に用いる賞与額で、これを「標準賞与額」といいます。

なお、健康保険においては、年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の

標準賞与の累計額が上限額573万円を超えると、上限を超えた額に対しては保険料がかかりません。

厚生年金保険では1回あたり150万円を標準賞与額の上限とします。

 

4.社会保険料

健康保険・介護保険・厚生年金保険において賞与とは、

被保険者が事業主から受ける賞与・決算手当など、その名称を問わず、

実質的に賞与と同じ性質をもち、年3回以下の支給される報酬を指します。

年4回以上支給される賞与(7月から翌年6月)の社会保険料については、

賞与として取り扱わず、定時決定で標準報酬月額に含めて保険料を控除します。

 

5.賞与計算

賞与から社会保険料を控除する場合、実際に支払われた賞与額(総支給額)

から1000円未満を切り捨てた額を標準賞与額として、これに各保険料率を掛けた額となります。

賞与の社会保険料は「当月分」の社会保険料を徴収します。

そのため、退職者に賞与を支給する場合は、

資格喪失日が属する月に支給された賞与については、保険料は控除しませんので注意が必要です。

また賞与支給月に40歳に達するときは、介護保険料は賞与から控除します。

育児休業期間中で保険料が免除されている場合、賞与にかかる保険料も免除されます。

 

6.所得税の控除

賞与から源泉徴収する所得税は、

下記「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算します。

賞与の額をいきなり表に当てはめるのではなく、

前月における給与から社会保険料等を引いたものを当てはめて、

「算出率」という賞与における税率を求めます。

賞与にこの算出額を掛けて所得税額を計算します。

 

所得税については、過去のブログで詳しく掲載しているので、ぜひご覧ください。

 

【賞与の源泉所得税の計算の手順】

①前月の給与から前月の社会保険料等を引く(課税対象額)

②上記①の金額と、扶養親族等(源泉控除対象配偶者および、控除対象扶養親族)

の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(算出率)を求める。

③社会保険料等の控除後の賞与額×上記②の税率(算出率)

 

 

前月給与がない場合は、毎月の給与計算で使う「源泉徴収税額表」を使います。

【前月給与がない場合】

①賞与から社会保険料等を引いた金額×1/6

②上記①を給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめる。

③上記②で求めた税額×6=賞与算出税額

 

 

7.まとめ

賞与計算は、月例給与とは異なるルールや控除が多く、ミスが起こりやすい業務です。
標準賞与額の上限や保険料の免除要件、源泉所得税の計算方法など、実務における正確な理解が重要となります。

 

Aimペイロールエージェンシーでは、企業の給与計算代行、WEB明細化、

勤怠集計効率化、給与制度設計、人事評価制度の構築、人事労務管理のDX化及び

年末調整補助サービス等の専門業務の

アウトソーシングサービス・コンサルティング業務を行っております。

懇切丁寧にご相談に乗らせて頂きますので、ぜひお気軽にお問合せください。

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