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従業員の介護保険料はいつからいつまで控除する必要があるか?

   

 

 

本記事では、従業員の介護保険料について、いつからいつまで控除する必要があるか解説します。

 

介護保険とは

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。

 

税金や高齢者の介護保険料のほか、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2被保険者)の介護保険料等により支えられています。

 

40歳から64歳の方については、自身が老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることに加えて、自身の親が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であり、また老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるために、保険料を負担する仕組みとなっています。

 

 

介護保険の加入者(被保険者)

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

 

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

 

また第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(あるいは要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

 

 

従業員の介護保険料はいつから控除する必要があるか

ここから、介護保険料の控除期間や介護保険料の金額について説明します。

 

従業員の介護保険料の控除開始タイミングについて

介護保険料は「満40歳に達したとき」より控除が始まります。

 

「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が控除されます。

 

例えば、5月2日生まれの方が40歳になる場合、誕生日の前日は5月1日のため、誕生日の前日が属する月である5月分より健康保険料とともに介護保険料が控除されます。

 

また、5月1日生まれの方が40歳になる場合は、誕生日の前日は4月30日のため、誕生日の前日が属する月である4月分より健康保険料とともに介護保険料が控除されます。

 

上記の例のように、誕生日が1日のケースでは、控除開始月に注意が必要です。

 

従業員の介護保険料はいつから控除されなくなるか

介護保険料は「満65歳に達したとき」より控除されなくなります。

 

「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が控除されなくなります。

 

ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が控除されることとなります。

 

例えば、5月2日生まれの方が65歳になる場合、誕生日前日は5月1日のため、誕生日の前日が属する月である5月分より介護保険料が控除されなくなります。

 

ただし、1日生まれの方が65歳になる場合には、誕生日の前日は4月30日のため、誕生日の前日が属する月である4月分より介護保険料が控除されなくなるため注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

介護保険料の負担額について

 

第一号被保険者(65歳以上の方)と第二号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料について、表にまとめると次の通りになります。

 

 

第一号被保険者

(65歳以上の方)

第二号被保険者

(40歳から64歳の方)

介護保険の決まり方

・各市町村等により異なる

・所得等により異なる

・3年ごとに見直し

・各医療保険者により異なる

・標準報酬月額により異なる

・毎年見直し

保険料の負担割合

全額自己負担(100%)

労使折半(自己負担率50%)

 

 

40歳から64歳までの第二号被保険者の保険料は、勤め先の健康保険組合や国保など、各医療保険者によって異なります。

 

さらに給与月額やボーナスの合計から算出される標準報酬月額により複数の等級に分けられ、最終的な介護保険料額が決まります。

 

会社勤めの第二号被保険者の場合、介護保険料は労使折半(自己負担率50%)となります。

 

決められた介護保険料全体の半分だけ自分で負担する形となります。国保で第二号被保険者の場合は、所得等により自治体で保険料が決められ、全額自己負担となります。

 

また、65歳からの第一号被保険者の保険料は、市区町村や特別区などの各自治体により異なります。

 

各自治体の保険料の基準額は、各自治体で必要だと想定される介護サービス費用の総額を踏まえ、3年毎に作成される「介護保険事業計画」をもとに決定されます。

 

この基準額をベースとして、所得や住民税課税状況により複数の段階に分けられ、最終的な介護保険料額が決まり、保険料は全額自己負担となります。

 

 

まとめ

今回は、従業員の介護保険料について、いつからいつまで控除する必要があるか解説しました。

 

従業員の誕生日が1日の場合には、ひと月分控除する月がずれるので注意して給与計算を行いましょう。

 

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