年末調整における老人扶養控除と注意点について
本記事では、年末調整における老人扶養控除について、基本事項や注意点について解説していきます。
もくじ
・老人扶養控除とは
・老人扶養控除の対象者および要件
・老人扶養控除の控除額
・老人扶養控除の注意点
・まとめ
老人扶養控除とは
老人扶養控除とは、所得税法上の控除対象となる70歳以上の親族を扶養している納税者が受けられる一定の金額の所得控除のことを指します。
親族を養うための金銭的負担を軽減するため、一定の金額が所得から控除されます。親族の年齢が70歳以上の場合、この控除は老人扶養控除と呼ばれます。
老人扶養控除の対象者および要件
老人扶養控除の適用を受けるためには、老人扶養控除の対象となる人がその年の12月31日現在で70歳以上であることが必要です。
さらに、扶養親族としての以下4つの要件をすべて満たす必要があります。
1 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
2 納税者と生計を一にしていること
3 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること
※上記1に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
なお、配偶者控除・配偶者特別控除という別の所得控除が適用されるので、配偶者については老人扶養控除の対象にはなりません。
上記の3について、もう少し詳細を取り上げます。
所得が年金だけの場合の収入限度額
所得が年金だけの場合は、老人扶養控除の対象となるには、公的年金等の収入金額は158万円以下であることが必要になります。
年金の所得区分は「雑所得(公的年金等)」ですから、所得金額は、「公的年金等の収入金額-公的年金等の控除額」で計算します。
このうち公的年金等の控除額は、老人扶養控除の対象となる70歳以上の人の場合、110万円となるので、「年間の合計所得金額が48万円以下であること」の条件も含めると、老人扶養控除の対象となるには、公的年金等の収入金額は158万円以下でなければなりません。
年金以外に給与所得を受け取っている場合の収入限度額
年金以外に給与所得を受け取っている場合は、老人扶養控除の対象となるには、213万円以下であることが必要です。
給与は「給与所得」ですから、年金とは分けて所得金額の計算を行うので、雑所得(公的年金等)に加えて給与所得の計算も行う必要があります。
給与所得の金額は、「その年の給与収入額-給与所得控除額」で計算され、給与所得控除額は、給与収入の金額によって変動しますが、その最低金額は55万円となります。
そのため、公的年金等控除額110万円と給与所得控除額55万円を合計した165万円の控除を受けられるため、「年間の合計所得金額が48万円以下であること」の条件も含めると、合計では213万円までの収入であれば、老人扶養控除の対象となります。
老人扶養控除の控除額
老人扶養控除の金額は、親族の種類や同居の有無などによって異なり、以下の通りです。
表:老人扶養親族の控除額
区分 |
控除額 |
|
老人扶養親族 |
同居老親等以外の者 |
48万円 |
同居老親等 |
58万円 |
※国税庁HP:「No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例」参照
所得税法における「同居老親等」の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合でも、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えないこととされています。
ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえないため注意が必要です。
老人扶養控除の注意点
老人扶養親族が障がい者の時は、老人扶養親族が障がい者の場合、障がい者控除と老人扶養控除の両方を適用できます。
所得税の障がい者控除の金額は、以下の通りです。
・一般の障がい者の場合27万円
・特別障がい者の場合40万円
・同居特別障がい者の場合75万円
よって、障がい者本人や障がい者の家族がいる人の控除額はさらに大きくなり、金銭的な負担が軽減されることとなります。
まとめ
今回は、年末調整における老人扶養控除について、基本事項や注意点について解説しました。
年末調整における老人扶養控除については、上記の注意点についてしっかり押さえて正しく扶養控除等申告書へ記入しましょう。
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