配偶者特別控除とは? 要件や注意点について

本記事では、配偶者特別控除について、控除を受けるための要件や注意点について解説していきます。
もくじ
・配偶者特別控除とは?
・配偶者特別控除を受けるための要件
・配偶者特別控除で控除される金額
・配偶者特別控除の注意点
・まとめ
配偶者特別控除とは?
配偶者特別控除とは、配偶者控除の適用が受けられない場合であっても、配偶者の所得金額に応じて所得控除が受けられる制度のことです。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の収入と、控除を受ける納税者自身の収入によって決定されますが、基本的には夫婦の中で収入が多い方が配偶者控除または配偶者特別控除を受けると、節税効果が大きくなります。
配偶者特別控除は配偶者控除と同様に、夫婦が互いに受けることはできませんので、注意が必要です。
配偶者特別控除を受けるための要件
配偶者特別控除の適用を受けるためには、次のすべての要件満たす必要があります。
- ① 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
 
- ② 配偶者が、次の要件すべてに当てはまること
 
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
・控除を受ける人と生計を一にしていること
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
- ③ 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
 
- ④ 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)
 
- ⑤ 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)
 
※国税庁HP No.1195 配偶者特別控除参照
配偶者特別控除で控除される金額
配偶者特別控除の控除額は、納税者および配偶者の年間所得によって決定される仕組みとなっています。
控除額の範囲は、以下の表に基づき、1万円~38万円の範囲で決定されます。
| 
 
  | 
 控除を受ける納税者本人の合計所得金額  | 
|||
| 
 900万円以下  | 
 900万円超  | 
 950万円超  | 
||
| 
 配  | 
 48万円超 95万円以下  | 
 38万円  | 
 26万円  | 
 13万円  | 
| 
 95万円超 100万円以下  | 
 36万円  | 
 24万円  | 
 12万円  | 
|
| 
 100万円超 105万円以下  | 
 31万円  | 
 21万円  | 
 11万円  | 
|
| 
 105万円超 110万円以下  | 
 26万円  | 
 18万円  | 
 9万円  | 
|
| 
 110万円超 115万円以下  | 
 21万円  | 
 14万円  | 
 7万円  | 
|
| 
 115万円超 120万円以下  | 
 16万円  | 
 11万円  | 
 6万円  | 
|
| 
 120万円超 125万円以下  | 
 11万円  | 
 8万円  | 
 4万円  | 
|
| 
 125万円超 130万円以下  | 
 6万円  | 
 4万円  | 
 2万円  | 
|
| 
 130万円超 133万円以下  | 
 3万円  | 
 2万円  | 
 1万円  | 
|
※国税庁HP No.1195 配偶者特別控除参照
※「配偶者特別控除の金額(令和2年分以降)」を元に作成
注意点①配偶者が産休もしくは育休中でも申告できる
配偶者特別控除は配偶者や納税者の所得をもとに適用の可否が決まりますが、出産育児一時金や育児休業基本給付金は非課税なので、所得には含まれません。
配偶者の所得額が減る分、産休・育休前よりも納税者の控除額が増える可能性があります。
注意点②配偶者が事業専従者となっている場合、配偶者特別控除は受けられない
配偶者が白色申告や青色申告の専従者である場合は、配偶者特別控除の対象外となります。
また、親や祖父母など、他の親族の事業専従者になっていても、配偶者特別控除は受けられません。

まとめ
今回は、配偶者特別控除について、控除を受けるための要件や注意点について解説しました。
年末調整における配偶者特別控除については、上記の注意点についてしっかり押さえましょう。
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