労災により休業した期間の補償と年次有給休暇について
本記事では、労災により休業した期間の給与計算について、労災保険による給付、賞与や有給休暇との関係も含めてポイントを解説します。
労災で休業した場合の休業補償について
労働の義務があるにも関わらず会社を休んだ場合、労働契約上の義務を果たしていない状態なので、欠勤日については給与の支払いを受けられずに欠勤控除により給与が減るのが通常ですが、労災により勤務できない労働者は、労働基準法や労災保険法に基づく補償が受けられます。
労災保険から休業補償給付を受ける方が、手厚い補償を受けられるため、基本的には労災保険からの保険金を受けるケースが多いです。
ここからは、労災で働けない時の補償について紹介します。
会社が休業補償を支払う義務
従業員が労災認定を受けた場合に会社が休業補償を支払う義務として、労働基準法では、災害補償の規定により、労働者が労災による療養のために出勤できない場合、会社は労働者に対して休業補償を支払わなければならないと定められています。
休業補償の金額は平均賃金の60/100相当であり、基本的に療養による休業中は継続して支払いを受けることが可能です。
例外として、以下の場合には会社が災害補償の義務を免れます。
・傷病の原因が労働者の重大な過失にあり、かつ使用者が行政官庁の認定を受けたとき
・療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しない場合、使用者は平均賃金の1,200日分相当の打切補償を行うことで災害補償の義務を免れる
また、労災加入している会社については、休業4日目からは会社からの休業補償ではなく、労災保険による休業補償給付に切り替わるため、会社は休業1日目から3日目について、一定の補償をする義務があります。
労災保険からの休業補償給付
従業員が労災認定を受けた場合、待機期間3日間の後、休業の4日目からは労災保険からの「休業補償給付」を受けることができます。
労災保険は、従業員が1人以上いる時点で強制的に加入するものです。
労災保険による給付金額は、「給付基礎日額」の80%になります。
労働基準法に定められていた「災害補償義務」では平均賃金の60%であるため、労災保険からの休業補償給付の方が労働者にとってはメリットが大きいものとなります。
通勤災害は補償が無いケースも
労災には業務災害と通勤災害の2つがありますが、通勤災害は、職場までの通勤経路で怪我をした場合などをさし、業務中に生じる業務災害とは区別されます。
会社側は、業務災害に対する災害補償義務を負っていますが、通勤災害への補償義務はないため、欠勤控除できる形となります。
従業員がどうしても賃金を減らしたくないという場合には、有給休暇の利用を促すのも一つの方法になります。
もっとも、通勤災害であっても労災保険からの休業補償給付については休業4日目から受けとることができます。
労災で休業中の期間に有給休暇を使えるか
労災で休業する場合、休業補償給付と有給のどちらを利用すべきなのでしょうか。
休業補償と有給のどちらを利用するかについては、労働者が選択できるようになっています。
有給休暇の使用方法は労働者個人に委ねられているため、請求するなら基本的に使用者は拒むことができません。
また、労災による休業に関しては、労働基準法に基づいて、会社は有給の使用を強制することはできません。
休業補償を行わずに有給を取得するよう強制する行為は、労働基準法第39条5項や第76条に違反する可能性があります。
しかしながら、労災保険では賃金基礎日額の8割までしか支払われませんが、有給を取得した期間については、賃金の全額相当を受けることができるため、金額のみ比較した場合は有給を取得するメリットがあります。
労災により休業中労働者に賞与を支払うべきか
労災による休業期間中の賃金については会社に支払い義務が課せられていますが、賞与までは対象に含まれておらず、就業規則や労働契約書などに特段の定めがなければ、業務災害によって休業中の従業員に対して、賞与を支払うかどうかは会社側が決定できるものとなります。
労災では労働者に落ち度がない場合が多いので、一定の基準を設定し、休業中の従業員へ賞与支給を行うという扱いを取る会社もありますが、いずれにせよ、労災による休業期間中の賞与については、会社ごとに処理の仕方が異なるため、就業規則や労働契約書など確認する必要があります。
まとめ
今回は、労災により休業した期間の給与計算について、労災保険による給付、賞与や有給休暇との関係について解説しました。
労災事故は滅多に起こらないことですが、万が一労災事故が発生してしまった場合に正しく給与計算できるように、基本的な事項は抑えておきましょう。
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