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給与計算に必要な税区分

   

6月給与支給分から開始となっている「定額減税」。

定額減税は“甲欄”である対象者に対して一定額が『源泉所得税』から控除されることになっています。

 

今回は“甲欄”の意味を含め、源泉所得税を計算する上で必要な『税区分』について解説いたします。

 

◆税区分の種類

給与から控除する源泉所得税は、以下3つの区分により計算方法が異なります。

・甲欄

・乙欄

・丙欄

 

 

【甲欄とは?】

主たる勤務先(一か所のみ)にて給与支払いを受ける場合に適用されます。

また、甲欄を適用とする場合、必ず『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出が必要となります。

 

<特徴>

・メインの給与一か所のみ適用

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した場合に、会社での年末調整が可能

 具体的に・・・給与所得控除額や扶養控除、基礎控除を控除した上で税額が計算されます。

・給与から控除される源泉所得税額が少ない(給与所得の源泉徴収税額表を基に計算)

 

 

【乙欄とは?】

主たる勤務先以外での給与支払いを受けている場合に適用されます。

その場合は、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出は不要です。

 

≪特徴≫

・サブの給与に適用

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出は不要

・給与から控除される源泉所得税額が多い

※ダブルワークなどで複数から給与がある場合、二重・三重の所得税控除が本来より低い税額になることを避けるため、あえて源泉所得税額を多く控除しています。

・必ず確定申告が必要

※月々の所得税を多めに控除する代わりに、正しく精算するために確定申告を行いましょう。

 

 

【丙欄とは?】

日雇労働者や短期雇用者に適用されます。

 

≪特徴≫

・日雇や短期雇用に適用

※ただしパートやアルバイトであっても、雇用契約期間があらかじめ2カ月以内と決まっている場合は、丙欄を使用して税額を決定します。

・必ず確定申告が必要

※丙欄により源泉徴収され、給与以外のその他の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。(ただし、市民税の確定申告は必ず必要です)

 

 

注意!!

メインの給与一か所でしか勤務していなくても、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がなければ、「乙欄」となりその分源泉所得税額が多く控除されることになります。

 

 

まとめ

特にアルバイトなど入退社が頻繁に発生する事業場では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の取り扱いが煩雑になりやすいですが、誤った税区分により会社での年末調整ができなくなったり、従業員が年末調整を行ったと勘違いをして確定申告を行っていなかったなどのトラブルに発展する可能性が考えられます。

 

しっかりとルールを守り、正しい税区分での給与計算を行っていきましょう。

 

 

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