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育児・介護休業法の改正のポイント

   

株式会社Aimペイロールエージェンシーです!

今回は、2025年4月1日施行、育児・介護休業法の

育児休業における改正のポイントについて

解説を行なっていきます。

【目次】

子の看護休暇について

所定外労働の制限(残業の免除)の対象拡大

育児休業取得状況の公表義務が拡大

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

 

子の看護休暇について

 従前の子の看護休暇とは、小学校の始期に達するまでの子の怪我や病気において

 世話をする、あるいは予防接種や健康診断を受けるため、

 1年で5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を

 限度とし取得できるものでした。

 また、労使協定の締結により、以下の労働者は適用除外とされていました。

 ①引き続き雇用された期間が6ヶ月未満

 ②週の所定労働日数が2日以下の者

 

 今回の改正において、名称が「子の看護等休暇」へと変更され、

 対象となる子の年齢が小学校3年生修了まで延長されることになります。

 加えて、取得事由についても、

 感染症による学級閉鎖や入園・入学式等それに準ずる式典が追加されます。

 また適用除外については、上記①が撤廃され、

 上記②(週2日以下勤務)のみが除外対象となります。

 

所定外労働の制限の対象拡大

 これまでは、3歳未満の子を養育する労働者が申請すれば、

 所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能でした。

 今回の改正により、小学校就学前の子を養育する労働者も請求が可能となります。

 

育児休業取得状況の公表義務が拡大

 これまでは従業員数1000人超の企業に対して、

 育児休業の取得状況を公表することが義務づけられていました。

 今回の改正においては、従業員数300人超〜1000人以下の企業にも

 公表が義務づけられることになります。

 公表内容は、以下のいずれかになります。

 ・男性の「育児休業等の取得割合」

 ・「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」

 育児休業平均取得日数を公表する場合の計算例については、

 以下厚生労働省のリーフレットよりご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029777.pdf

 

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき、

 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間の間に、

 事業主は以下の事項について個別の意向聴取と配慮を行う義務があります。

 ・勤務時間帯や勤務地に関する希望

 ・両立支援制度等(育児休業・短時間勤務等)の利用意向

 ・業務量や労働条件の見直し等に関する希望

 

まとめ

 これらは、就業規則等の見直しが義務となる項目も含まれます。

 同時に、給与計算システムの整備も必要となります。

 例えば、育休を取得した日数を把握するための項目を新たに

 作成する、時短勤務者が増加することが見込まれる為、法定内残業計算をより効率的に

 できるようシステムを整えるなどが挙げられます。

 改正となった内容に取り組む事業主への助成金【両立支援等助成金】の内容も

 助成内容が変更となる予定です。該当する場合には併せて確認し、早めの手続きを

 することを推奨します。

 

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