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4分の3基準について

   

健康保険(介護保険)、厚生年金保険には、適用対象者についていわゆる「社会保険の4分の3ルール」がありますが、

これまで段階的に適用拡大が進められてきました。

 

本記事では、前提となる社会保険の適用事業の捉え方と、健康保険と厚生年金保険の4分の3ルールについて詳しく解説します。

4分の3基準とは

「4分の3基準」とは、アルバイトやパートタイマー等の短時間労働者が、社会保険に加入し被保険者となる所定労働時間、所定労働日数の基準を指します。

具体的には以下の両方を満たす場合に被保険者となります。

  • ① 1週間の所定労働時間が、同じ事業所で同一の業務に従事する一般社員(正社員などの常時雇用者)の4分の3以上である。

➁ 1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同一の業務に従事する一般社員の4分の3以上である。

例)一般社員の1週間の所定労働時間が40時間、所定労働日数が22日の場合、以下がボーダーラインとなります。

・一週間の所定労働時間:40時間×4分の3=30時間

・1ヶ月の所定労働日数:22日×4分の3=16.5日

 

4分の3基準の労働日数、時間に有給休暇は含まれる?

年次有給休暇は4分の3基準の労働日数や労働時間に含まれるのでしょうか。

年次有給休暇を取得できるのはあくまでも所定労働日であるため、4分の3ルールでは有給取得日も含めてカウントをします。

 

4分の3基準を満たさないパート、アルバイトについて

 

4分の3基準を満たさないパート、アルバイト等の労働者については

現行では以下の要件すべてに該当する場合に社会保険を適用することとされています。

2022年10月度法改正により適用範囲が拡大され、現行の要件については下記となっています。

・1週間の所定労働時間が20時間以上である

・雇用期間が2ヵ月を超えて使用される見込み

・賃金の月額が8万8,000円以上であること

・学生でない事

・被保険者の総数が常時100名を超える事業所である事

 

これが、法改正によって2024年10月以降からは、企業の被保険者の規模が「常時100名を超える」から「常時50名超」の企業まで適用範囲が拡大されます。

今後適用範囲が中小企業にも及ぶため、企業、労働者、労務担当者等にも大きな影響が及ぶ事が予想されます。

 

パートタイマー(短時間就労者)の随時改定

 

随時改定とは、被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わった場合に定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する事をいいます。

通常随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。

(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

(3)3カ月とも支払基礎日数が17日以上である。

 

パートタイマーの場合においても、支払基礎日数が17日以上かつ上記要件に当てはまれば随時改定の対象になります。

ただし、4分の3基準を満たさない短時間就労者の場合は「特定適用事業所に雇用される短時間労働者」であれば、支払基礎日数が3箇月ともに11日以上であれば随時改定の対象になります。

 

まとめ

4分の3基準について正しく理解し業務に生かしましょう。

 

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