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65歳から74歳で一定の障がいのある方が加入できる後期高齢者医療制度について

   

 

本記事では、65歳から74歳で一定の障がいのある方が加入できる後期高齢者医療制度について、制度概要や給与計算における注意点を解説します。

 

 

後期高齢者医療制度は75歳未満でも加入できる場合がある

65歳から74歳の方で一定程度の障がいがある方が申請し、広域連合に認定された場合、75歳になる前であっても後期高齢者医療制度に加入することができます。

 

ただし、後期高齢者医療に加入するかしないかはご本人で選択が可能で、74歳までであれば加入後の脱退も可能です。

 

 

 

一定の障がいに該当する場合とは

65歳から74歳の方で「一定程度の障がい」のある方が、後期高齢者医療制度へ加入の申請ができますが、一定の障がいとは、以下に該当する人になります。

 

1身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの人

2身体障害者手帳4級をお持ちの人で、次のいずれかに該当される人

・音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障がい

・両下肢すべての指を欠くもの

・1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの

・1下肢の著しい障がい

3療育手帳A1・A2をお持ちの人

4精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの人

5障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの人

 

65歳から74歳の方で、以上のいずれかに該当した場合、後期高齢者医療制度へ加入申請することができます。

 

 

 

後期高齢者医療制度に「加入する」場合と「加入しない」場合の主な違い

ここからは、後期高齢者医療制度に加入する場合と、加入しない場合の違いを紹介します。

 

 

 

1保険料の違い

現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は、後期高齢者医療に加入することで、保険料が後期高齢者医療保険料に切り替わることとなります。

 

算定方法、納付方法も異なっており、詳細はお住いの市町村までお問い合わせください。

 

なお、被用者保険の被扶養者の人は、現在加入している健康保険の保険料の負担はありませんが、後期高齢者医療制度には扶養の概念が無いため、新たに国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。

 

この場合、元被扶養者であった方の国民健康保険料には減免の措置があり、基本的には特段の手続きを取ること無く減額された保険料を支払うこととなります。

 

 

 

2医療費の窓口負担割合の違い

医療費の窓口負担の割合として、後期高齢者医療制度に加入した場合は、所得に応じて1割負担もしくは2割負担となり、現役並み所得者については3割負担となります。

 

後期高齢者医療制度に加入しない場合、65歳から69歳までの人については、3割負担となり、70歳から74歳までの人は、課税所得145万円以下の人については2割負担、現役並み所得者は3割負担となります。

 

 

 

 

 

給与計算における注意点:健康保険料について

65歳から74歳の従業員で後期高齢者医療制度を選択している場合の給与計算について、健康保険料の控除は発生しないため、誤って控除しないように注意しましょう。

 

 

 

まとめ

今回は、65歳から74歳で一定の障がいのある方が加入できる後期高齢者医療制度について、要件や注意点を解説しました。

 

65歳から74歳で一定の障がいのある方が加入できる後期高齢者医療制度について、正しく理解し、給与計算を行いましょう。

 

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