賞与から控除されるもの-基礎編
賞与は非常にありがたいものですが、額面金額と手取り金額に大きな差が発生してしまうことがあります。
給与と同様に、賞与でも額面金額から各種保険料、所得税等が控除されるため、額面金額を満額もらえるわけではありません。
本記事では賞与から控除される保険料や所得税の基礎知識について解説します。
賞与から控除される所得税や保険料
賞与からは、以下に挙げるものが控除されています。
・健康保険料
・介護保険料(40歳以上65歳未満の場合)
・厚生年金保険料 (70歳以上は除く)
・雇用保険料
・所得税
次項よりそれぞれの計算方法及び注意点を説明します。
保険料、所得税控除の計算方法
■健康保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満の場合)
健康保険料は、賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額(標準賞与額)に健康保険料率を掛けて算出します。
また、年度の累計で573万円を超えた部分については保険料が掛かりません。
■厚生年金保険(70歳以上除く)
厚生年金保険料は、健康保険料と同様、賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額(標準賞与額)に厚生年金保険料率を掛けます。2017年9月(10月納付分)以降、厚生年金保険料率は18.300%で固定となりました。
また、1回あたり150万円を超えた部分に対しては保険料が掛かりません。
■雇用保険料
雇用保険料は、賞与額の1,000円未満の端数は切り捨てず全額に保険料率を掛けて計算します
■源泉徴収税(所得税)の計算
賞与から源泉徴収される所得税は、賞与の金額から社会保険料を差し引いた金額に、前月給与の課税対象額等を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて求めます。
賞与からの控除の例外について
退職月に支払われる賞与
退職日の翌日が属する月に支給される賞与は社会保険料の控除対象になりません。
ただし雇用保険料、所得税は控除の対象となります。
賞与支払い月に40歳に到達する被保険者がいる場合
賞与支払い月に40歳に到達する被保険者へ支払う賞与からは「介護保険料」の控除が必要となります。
ただし、通常の給与からは原則前月分の保険料を控除するため、40歳に到達する月の給与から介護保険料の控除はしません。
まとめ
今回は賞与から控除される保険料や所得税の基本の内容について解説しました。
所得税の計算には、特別な計算が必要になるケースがありますので、そちらは別の記事にて詳しく説明いたします。
まずは基本の知識を押さえて実務に生かしていきましょう。
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