給与担当者なら知っておきたい「労働基準法」の基本ポイントをわかりやすく解説
株式会社Aimペイロールエージェンシーです!
給与計算をするうえで、切っても切り離せないのが「労働基準法」です。
実は、賃金の支払いや残業代、休憩時間の管理など、日々の給与業務の多くがこの法律に基づいて決まっています。
今回は、給与担当者が押さえておくべき「労働基準法」の基本を、実務の目線からわかりやすく解説します。
【目次】
1.労働基準法とは?
2.賃金に関する基本ルール
3.労働時間・休憩・休日のルール
4.残業代と割増賃金の基本
5.有給休暇に関するルール
6.給与担当者が注意すべきよくあるミス
7. まとめ
1.労働基準法とは?
労働基準法とは、働く人の権利を守るために制定された法律で、労働時間や賃金、
休暇などに関する最低限の基準を定めています。
企業が独自のルールを設けることは自由ですが、それがこの法律を下回ることはできません。
正社員だけでなく、パートやアルバイトといった非正規雇用者にも原則として適用される点がポイントです。
2.賃金に関する基本ルール
労働基準法では、賃金支払いの「5原則」が定められています。
① 通貨で支払う:現金(現金払いの原則)で支払うこと。ただし、労使協定などにより振込も可。
② 直接本人に支払う:本人以外に支払うことは原則NG。
③ 全額を支払う:賃金から会社が勝手に控除することはできません。
(※例外は税金や社会保険料など)
④ 毎月1回以上支払う:毎月決まった期日に。
⑤ 一定の期日に支払う:いつ支払うかをあらかじめ決めておく必要があります。
天引きや遅延は、法的な根拠や労使協定がない限り、違法となる場合があります。
3.労働時間・休憩・休日のルール
原則として、1日8時間・週40時間を超える労働はさせてはいけません(法定労働時間)。
労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与える必要があります
(休憩時間は労働時間に含まれません)。
休日については、週1回以上の法定休日を与える必要があります。
残業や休日労働を行う場合には、36(サブロク)協定を労使で締結し、
所轄の労基署へ届け出ることが義務付けられています。
4.残業代と割増賃金の基本
労働時間を超えた場合には、割増賃金(残業代)を支払う義務があります。
時間外労働(法定労働時間超過分):25%以上の割増
深夜労働(22時~翌5時):25%以上の割増
休日労働(法定休日に出勤):35%以上の割増
これらの条件が重なると、重複して割増が発生します。
固定残業代制を導入している場合も、
その内訳と根拠を明示しないとトラブルの原因となるので注意が必要です。
5.有給休暇に関するルール
労働基準法により、6ヶ月継続勤務し、かつ8割以上出勤している労働者には、
有給休暇が10日以上付与されます。
付与日数は勤続年数に応じて増えていきます(最大年20日)。
2019年4月からは、有給休暇のうち5日は年内に必ず取得させなければならない
「年5日取得義務」が企業に課せられています。
有給休暇の取得状況を把握し、計画的に取得させる工夫が求められています。
6.給与担当者が注意すべきよくあるミス
・残業代の計算ミス(例:1分単位で支払わず切り捨てるなど。)
※1か月の合計については30分未満の端数については切り捨て、
30分以上については、1時間切り上げることが認められています。
・最低賃金の更新漏れ(毎年10月ごろに改定されるため要チェック)
・給与明細への記載漏れ(支給項目・控除項目・手取り額の明記)
・住民税・社会保険料の控除ミス(とくに転職・退職時に注意)
7. まとめ
労働基準法は、単なるルールではなく、働く人を守るための重要な法律です。
給与計算はこの法律に沿って適切に行われなければなりません。
制度改正や最新情報を把握し、常に正しい知識で実務に対応できるようにしておきましょう。
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