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年収130万円以上でも扶養継続が可能な「130万円の壁対応」について解説

   

 

 

本記事では、年収130万円以上でも扶養継続が可能な「130万円の壁対応」について解説していきます。

 

もくじ

・130万円の壁対応の対象者について

・130万円の壁対応の背景

・130万円の壁対応の手続き

・年収130万円を超える場合の具体事例

・注意点

・まとめ

 

130万円の壁対応の対象者について

2023年11月現在、パートやアルバイトなどの短時間労働者について社会保険加入が義務づけられているのは、従業員数が101人以上の企業に勤務する以下の条件に該当する方になります。

 

※上記の企業の従業員数は、2024年10月から51人以上に引き下げられる予定となっております。

 

① 1週の所定労働時間が20時間以上であること

② 賃金の月額が88,000円以上であること

③ 雇用期間が2か月超見込まれること

④ 学生でないこと

 

そして、今回の「130万円の壁対応」については、現在加入が義務付けられていない、100人以下の企業で働く短時間労働者等が対象者となります。

 

 

130万円の壁対応の背景

上記の対象者は、今後の年収が130万円を超える見込みになると(月収の目安では108,334円)、被扶養者から外れることとなり、国民年金・国民健康保険に加入する等により社会保険料の負担が発生します。

 

このように年収の壁を意識してしまうことで、働く時間を調整してしまっているという現状があり、これに対して対策がされました。

 

130万円の壁対応の手続き

具体的には、協会けんぽからの照会に対して被扶養者状況リスト等を提出した際に、「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付を行い、扶養解除の理由として「収入増加」を選択している場合に、扶養継続のために次のような手続きが必要になります。

 

被扶養者の勤務する事業主が、収入増加が「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である」という旨の事業主の証明書を、被保険者の勤務する保険者(健康保険組合や協会けんぽ等)に提出することで、扶養が継続できるというものになります。

 

ただし、これには上限があり、同一の者について原則として連続2回までを上限とすることとされています。

 

年収130万円を超える場合の具体事例

具体事例としては、次のような例が考えられます。

 

夫の扶養に入っているパート勤務の妻について、これまでは年収の壁を気にして働く時間を調整してきたが、今回の年収の壁対策を知り、パート先も人手不足で困っていることから、パート先の店長に相談して年収130万円を超えて働くことにした。

 

その後、夫の会社から被扶養者の収入確認を行う通知があり、パート先の店長に証明書を作成してもらい、それを夫の会社に提出した。

 

会社が加入している健康保険組合等から、扶養継続の通知が届き、年収の壁を気にすることなく働くことができた。

 

このように、年収の壁を気にすることなく働くことを可能にするための対応となります。

 

 

 

 

注意点

注意点としては、被扶養者の勤務先からの証明書を提出したとしても、それによって扶養を継続するかどうかの判断は、あくまで被保険者の勤務先が加入している保険者(健康保険組合や協会けんぽ等)が判断することとなります。

 

場合によっては扶養から外れてしまうこともあるかもしれませんので、絶対に扶養を継続できるわけではないという点には注意が必要です。

 

こちらの詳細情報については、厚生労働省から「厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージ」としてリーフレットが出ている他、協会けんぽホームページにて、「事業主・加入者のみなさまへ令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」をご参考ください。

 

 

まとめ

今回は、年収130万円以上でも扶養継続が可能な「130万円の壁対応」について解説しました。

 

給与計算担当者にとっては、税扶養人数が給与計算において影響しますので、この変更点についてはしっかり押さえておきましょう。

 

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