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変形労働時間制について

   

 

変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに閑散期の所定労働時間を短くするなど、仕事の繁閑や業務の特殊性に応じて、労働時間の配分を調整して、従業員の労働時間を全体として短縮させる仕組みをいいます。

 

今回は、変形労働時間制のメリット・デメリットについてと、変形労働時間制の種類について2回にわたり解説いたします。

 

 

【変形労働時間制のメリット・デメリット】

 

≪メリット≫

 

◆時間外労働としての扱い方が変わる

労働基準法では、労働時間は休憩を除き、1日8時間・1週40時間と定められており、この基準を超えると割増賃金が発生いたします。

割増賃金の支払いは、会社にとっては金銭面や業務運営上の負担となります。

 

そんなときに、変形労働時間制を取り入れていれば、法定労働時間を月単位・年単位で調整することで、勤務時間が増加しても時間外労働として扱わなくてもよくなります。

 

例えば、月曜日が忙しく、水曜日は時間が空くという場合は、社員に働いてもらう時間を月曜日は10時間・水曜日は6時間、その他の日は8時間と設定をしても、8時間を超えた場合でも割増賃金が発生しないということになります。

 

◆残業代の削減と生産性の向上につながる

労働時間を状況に応じた働き方ができるため、結果として支払う残業代の削減と、業務の効率化が図られ、従業員一人あたりの生産性の向上が期待できます。

 

◆従業員のワークバランスが改善される

忙しい時期とそうではない時期をあらかじめ想定したうえで、メリハリをつけて仕事をすることができます。

 

 

≪デメリット≫

 

◆導入と管理が複雑で手間がかかる

従業員ごとの就業時間のばらつきにより、勤怠管理や賃金計算が複雑になります。

また、変形労働制の導入にあたり就業規則を改定する必要があり、労使協定の締結も必要です。

加えて、その内容を従業員に周知する必要があり、周知が不徹底だと、従業員の不平や不満につながりかねないことになります。

 

◆労働時間が不規則になる

労働時間が不規則になるため、総労働時間が変わらなくても、1日の労働時間が長時間になることに対しての負担、また繁忙期は休暇が取りづらくなるなどが想定されます。

プライベートでの時間調整も必要となってきます。

 

メリット・デメリットそれぞれ把握したうえで、変形労働時間制を導入するにあたり不明な点が多いと思います。

 

まずは、会社の業務実態等に応じた労働時間制度の選択方法について基本的な考え方が、厚生労働省のHPに掲載されておりますので、どの種類に該当するのか確認してみましょう。

 

 

 

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