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賞与計算の注意点とポイント

   

毎月の給与計算以外で、年に数回賞与の計算を行う会社様もあるかと思います。

実務では、賞与は支給日ギリギリに金額が決まるケースも多く、スケジュールがタイトかつ通常の給与計算とは社会保険料や税金の計算方法が異なるため、案外ミスが発生しやすいものです。

さらに給与と違って毎月計算しませんし、流れの全てを覚えておくのは大変です。

 

そこで今回は、賞与計算について具体例を交えながらポイントや注意点をご紹介します。

 

 

・賞与にかかる社会保険料

2022年12月現在賞与にかかる社会保険料は、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料(40歳以上)です。税引き前の賞与額から1千円未満の端数を切り捨てた標準賞与額にそれぞれの保険料率を掛けて保険料を計算し、その保険料を事業主と被保険者が折半して負担します。

例えば、310,952円の賞与を支給する場合の保険料を見てみましょう。この場合、千円未満の端数を切り捨てた310,000円が標準賞与額となり、この標準賞与額に保険料率をかけて求めた保険料を半分にして、事業主・被保険者がそれぞれ負担をします。

気をつけたいのは、社会保険料率の変更があった月に支給された賞与は、変更後の料率で計算する必要がある点です。3月に社会保険料の変更があった場合、給与計算では4月に支給する給与分から変更後の社会保険料率で計算しますが、賞与については3月に支払った分から変更する必要があるため、確認が必要です。

 

 

・高額の賞与が支給される場合の社会保険料

高額の賞与が支払われる場合にも注意が必要です。健康保険は1年度(4/1~3/31)の賞与累計額573万円が上限、厚生年金は1カ月あたりの賞与150万円が上限で、それらを超える部分には保険料はかかりません。

年度途中の転職やダブルワークなどで、2つ以上の会社にまたがって合計で573万円を超える賞与を受けた場合には、本人からの申出により、会社は「標準賞与累計申出書」を提出する必要があります。

 

・年4回以上の賞与支給がある場合の社会保険料

また、賞与の支払い回数が多い場合も注意が必要です。会社の規定で、年4回以上の賞与が支払われることになっている場合、給与と賞与を合計して12で割った額をもとに決定する標準報酬月額で、毎月の給与から健康保険料と厚生年金保険料を徴収する形になります。

ただしこれはあくまで元々規定で年4回以上支給が決まっているケースが該当するので、その年たまたま4回以上賞与の支給があった、という例ではあてはまりません。

 

・賞与にかかる雇用保険料

雇用保険は原則給与と同じ計算方法です。税引き前の賞与額に雇用保険料率をかけて計算します。給与計算同様、雇用保険料率が変更になっていないか、確認を怠らないようにしましょう。

 

 

・賞与にかかる所得税

賞与計算において、実務的に一番煩雑なのは源泉所得税計算かもしれません。特に手計算する場合はミスの温床となりやすい箇所ですので、注意が必要です。

通常は、交通費を含まない「前月の給与から社会保険料等を差し引いた額」を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にあてはめて、賞与額に乗ずべき率を求めます。この表は毎年税務署から年末調整の手引きと一緒に郵送されますが、国税局のウェブサイトにも掲載されています。

また「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」にあてはめ、同じ賞与額であっても、扶養親族の人数によっても率は異なります。 賞与から社会保険料等を差し引いた額に表で求めた率をかけた金額が賞与にかかる税額です。

さらに「社会保険料等を差し引いた前月の給与額」の10倍を超える「社会保険料等を差し引いた賞与額」を支払う場合、または「前月に給与の支払いが無い場合」には、賞与額を含めた別の計算式がありますので、確認が必要です。

また、賞与の源泉所得税の納付は賞与を支払った月の翌月10日までに行う必要があることも忘れないようにしましょう。

 

 

・まとめ

賞与から徴収する社会保険料や所得税は、給与とは計算方法が異なることがおわかりいただけたかと思います。年に1~2回しか計算する場面が無いため、上に羅列したような細かいポイントを忘れてしまうこともあるでしょう。正しく設定された給与計算ソフトを利用すれば、自動的に保険料や税額を計算してくれます。ただし、最新の保険料率や税額表が反映されていないと間違った計算をしてしまうので、注意が必要です。

 

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