月60時間を超える残業時間の割増率
令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
大企業においては、2010(平成22)年4月1日の法改正により、すでに法律が適用されていましたが、中小企業においては、その適用が……続きを読む
令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
大企業においては、2010(平成22)年4月1日の法改正により、すでに法律が適用されていましたが、中小企業においては、その適用が……続きを読む