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時短勤務社員の社会保険適用について|適用対象者や保険料減額手続を解説

   

 

 

 

本記事では、時短勤務社員の社会保険適用について、適用対象や保険料減額手続きのポイントを解説します。

 

時短勤務でも社会保険の適用対象となる

短時間労働者の社会保険への加入条件は、4分の3基準を満たすかどうかで判断されます。

 

つまり、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば社会保険に加入することとなります。

 

例えば、一般的な正社員の所定労働時間として1日8時間、週5日勤務を想定した場合、所定労働時間が6時間であれば、時短勤務の所定労働時間が通常正社員の4分の3となるため、社会保険の適用要件を満たします。

 

従って、もともと社会保険に加入していた従業員が時短勤務へ変更する場合、多くのケースでは引き続き社会保険の適用対象となります。

 

また、2022年10月1日の社会保険の適用範囲拡大により、4分の3基準を満たしていない時短労働者でも以下5つの要件を全て満たせば社会保険の適用が認められるようになりました。

 

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・賃金の月額が8.8万円以上であること ※残業代・賞与・臨時的な賃金等を含まない額

・2か月を超える雇用の見込みがあること

・学生でないこと ※休学中や夜間学生は加入対象

・特定適用事業所に勤務していること

 

特定適用事業所とは、被保険者数の合計が1年のうち6カ月以上100人を超えることが見込まれる事業所をいいます。

※特定適用事業所の被保険者数の合計人数は、2024年10月に改正が予定されており、「100人を超える」の部分は「50人を超える」となります。

 

この制度改正により、従来よりも多くの時短労働者が社会保険の加入資格を得られるようになります。

 

従業員から時短勤務を申請された際は、まず社会保険が適用されるかどうかを確認しましょう。

 

 

 

時短勤務前の社会保険料の取り扱い

時短勤務制度とは、所定労働時間を原則6時間までとする制度であり、2009年に改正された育児・介護休業法により、導入が義務化されました。

 

育児においては、子どもが3歳になるまでが時短勤務の対象期間ですが、その間の社会保険料は時短勤務以前の給料を基準に算出されるため、時短勤務で給料は減っているにもかかわらず、社会保険料は高いままなので、手取り額が下がるという現象が起こります。

 

よって、減額の手続きをおこなわなければ一定の期間、復帰前の給料をもとにした社会保険料を払うことになってしまいます。

 

 

 

育児休業終了後の時短勤務時の社会保険料は減額できる

育児休業を明けて復帰した従業員が時短勤務を申し出た場合は、減額措置の特例が設けられており、社会保険料を減額することができます。

 

この特例は、育児短時間勤務制度を利用した場合のみ利用できるものであり、介護短時間勤務制度や、短時間正社員制度の利用者は該当しません。

 

ただし、社会保険料の随時改定の制度を利用すれば毎月の徴収額を減額できる可能性があります。

 

このように、同じ時短勤務でも育児か介護かで取り扱いが異なる部分があります。

 

適切な取り扱いをしなければ、従業員から不満や不信感をもたれてしまうことにもつながりかねないため、時短勤務についてしっかりと確認しておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

育児休業終了後の時短勤務で社会保険料を減額するための手続き

・育児休業終了時報酬月額変更届

育児休業明けから時短勤務に切り替える際、育児休業終了時報酬月額変更届を日本年金機構へ提出することで、社会保険料を減額改定することができます。

 

申請するための条件は以下の通りです。

 

・復帰後、3歳未満の子どもを養育していること

・復帰前と復帰後の標準報酬月額の間に1等級以上の差があること

・復帰後の3か月のうち、少なくとも1か月の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること

申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

 

該当する従業員がいる場合、このような制度があることを説明した方が良いでしょう。

 

また、社会保険料を減額するための手続きではありませんが、短時間勤務の場合「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すると、負担額は減っても受け取る年金額は子を養育する前の標準報酬月額で算出されるという特例の適用を受けることができます。

 

特例が受けられる期間は、子どもの3歳の誕生日の翌日の属する月の前月までです。

 

この申請をすることで、時短勤務で働く場合でも、復帰前の収入があるとみなして年金額が算出されることとなります。

 

なお、育児休業に入る前の1年間で社会保険に加入していない場合は、みなし措置を受けることができません。

 

 

 

手続きをする上での注意点

・従業員とのトラブル回避のために

基本的には本人からの申し出がなければ、標準報酬月額の改定や特例申請を会社側がする必要はありませんが、育児休業明けの従業員は、減額措置のことを知らない場合もあるため、後々トラブルにならないためにも、制度があることは事前に伝えておいた方が良いでしょう。

 

 

・手続きをしてもすぐに減額されるわけではない

減額措置の申請をおこなったとしても、標準報酬月額は育児休業明け以降3か月分の給料から算出されるため、社会保険料が減額されるのは4か月目以降になります。

 

申請をしたらすぐに減額されるものだと誤解している人もいるかもしれないため、従業員に制度の内容を説明する際は、反映されるまでに時間がかかること伝えましょう。

 

 

 

まとめ

今回は、時短勤務社員の社会保険適用について、適用対象や保険料減額手続きのポイントを解説しました。

 

法改正により、社会保険の適用対象者が拡大しているので、制度を把握し、正しく給与計算を行いましょう。

 

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