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手続きしないと損!? 養育特例とは

      2024/08/27

株式会社Aimペイロールエージェンシーです!

今回は手続きしないと損をする養育特例についてお伝えいたします。

【目次】

1.◆本日の解説事項

2.◆要点

3.◆まとめ


◆本日の解説事項

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置は、子育て中の方の将来の年金額を維持できる制度です。この制度により、子どもを養育する期間中、実際の給与が減少しても、その前の高い給与を基に社会保険料や年金額を計算することができます。これにより、育児をしながら仕事を続ける親が将来受け取る年金額が不当に低くならないよう保護されます。


◆要点

  1. 制度の背景と目的
    養育期間中は、仕事の時間を短縮したり、休業を取ったりすることで収入が減少することがあります。この制度は、そのような収入の減少が将来の年金額に影響を与えないようにするために設けられました。

  2. 適用される条件
    この制度が適用されるのは、子どもが3歳未満の場合に限られます。つまり、3歳未満の子どもを養育する親であれば、従前の高い標準報酬月額を基に社会保険料や年金額が計算されます。

  3. 具体的な効果
    この制度を利用することで、育児休業や時短勤務により収入が減ったとしても、以前の給与を基にした社会保険料が適用されるため、将来受け取る年金額が維持されます。これにより、育児と仕事を両立しやすくなり、長期的な経済的安定が図れます。

  4. 手続きの概要
    この制度を利用するためには、所定の手続きが必要です。具体的には、事業主を通じて年金事務所に申請書を提出する必要があります。申請書には、対象となる子どもの生年月日や育児期間に関する情報を記入します。


◆まとめ

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置は、育児と仕事を両立させるために設けられた重要な制度です。子どもが3歳未満の間、収入が減少しても将来の年金額が守られるこの仕組みを理解し、適切に活用することで、育児中の親の長期的な経済的安定が確保されます。制度を利用するためには、事業主を通じて適切な手続きを行うことが大切です。

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