労働保険について
株式会社Aimペイロールエージェンシーです!
今回は、労働保険の内容と納付や年度更新について解説したいと思います。
目次
1.労働保険とは
2.労働保険料の申告納付
3.年度更新の計算
4.まとめ
1.労働保険とは
労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険から成り立っています。
ⅰ.労災保険
労災保険とは、業務上の事故や災害、通勤災害などによるけがや病気、障害に
対して補償する保険です。
労災保険において、強制適用事業は以下の通りです。
a.1人でも労働者を雇用している法人
b.個人経営において常時5人以上を雇用している事業
c.個人経営において常時5人未満を雇用している農林水産業以外の事業
個人経営において常時5人未満を雇用している農林水産業については、暫定任意適用事業となります。
労災保険については、全額事業主負担となっている、労働基準法における災害補償の
意味合いが強いことから、アルバイト、パートタイマー、外国人労働者などを問わず、
すべての労働者が適用者となります。
ⅱ.雇用保険
雇用保険とは、失業者の生活保障や、雇用の促進をはかるための公的保険であり、
一定の条件を満たした従業員が加入する社会保険の1つです。
雇用保険においては、労働者が1人でも雇用されている事業は強制適用事業となり、
以下の事業は暫定任意適用事業に該当します。
a.個人経営である
b.常時5人未満を雇用している
c.農林水産業
雇用保険の適用者については、原則として雇用保険適用事業に使用される者をいいます。
適用者は以下のように分類されます。
ⅰ.一般被保険者
原則として適用事業に雇用される者(以下ⅱ、ⅲ、ⅳを除く)
ⅱ.高年齢被保険者
原則として適用事業に雇用される65歳以上の者
ⅲ.短期雇用特例被保険者
4ヶ月以上の期間を定めて、週の所定労働時間が30時間以上の季節的な事業に
雇用される者
ⅳ.日雇労働被保険者
日々雇入れされ、ハローワークにて日雇労働被保険者手帳を交付された者
なお、パートタイマーなど、所定労働時間が短い者、期間の定めのある者については、
1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上雇用の見込みがあることが適用条件
となります。
2.労働保険料の申告納付
労働保険料は、一保険年度(4月分から翌年3月分)について、概算の保険料を
計算して、申告納付します。翌年度の初めに、前年度の保険料を確定して、
概算で納めていた保険料と精算し、
合わせて翌年度の概算保険料を申告納付することになっています。
このように、1年に1回、毎年6月1日から7月10日までに精算し、
毎年繰り返し申告納付を行います。これを年度更新といいます。
3.年度更新の計算
ⅰ.労災保険の保険料
労災保険料=全労働者の賃金総額(確定額・見込み額)×労災保険料率
a.計算の対象となる人
全労働者が対象となり、正社員のみならず、兼務役員・パートタイマー・
アルバイトなどの臨時的な労働者も含まれます。派遣社員については、
派遣元で計算します。
b.計算で用いる賃金総額
確定保険料の計算:支払の確定した賃金総額を用います。
概算保険料の計算:直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200
以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額を用います。
この時、1,000円未満の端数は切り捨てます。
c.計算で用いる保険料率
保険料率は、事業の種類によって異なり、1000分の2.5~88の範囲です。
以下厚生労働省のHPの労災保険料率表にて確認することが可能です。
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
ⅱ. 雇用保険の保険料
雇用保険の保険料は、会社と労働者で負担します。雇用保険に加入している
労働者の毎月の給与から控除します。
雇用保険料=雇用保険に加入している全労働者に支払う賃金総額(各定額・見込額)
×雇用保険料率
d.計算の対象となる人
労働時間が週20時間以上の人など、雇用保険の被保険者が対象となります。
e.計算で用いる賃金総額
上記b.労災保険料の計算で用いる賃金総額と同様ですが、雇用保険料の場合には、
対象ではない労働者の賃金を除きます。
f.計算で用いる保険料率
保険料率は、事業の種類により、3段階で定められています。
4.まとめ
労働保険の制度は複雑ですが、給与計算担当者が知っておくべき重要な社会保険の1つです。
特に雇用保険に関しては、被保険者の毎月の給与から控除されるため、
上記の内容は必須の知識と言えるでしょう。
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