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住民税の均等割りと所得割について

      2024/06/14

 

6月より令和6年度分の住民税の徴収が開始となります。

各市区町村から「給与所得に係る 市民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」が届き始めています。

 

今年度は【定額減税】が適用され、住民税も令和5年分の合計所得金額をもとに『1人1万円』が減税されます。

※対象者は源泉所得税と同じ条件です。

 

また、特別徴収の開始時期は、令和6年度分の住民税の【所得割額】から減税額を差し引いた額を11等分し、7月分~翌年5月分となります。

 

但し、減税額の対象外の人(令和5年分合計所得金額が1,805万円超(給与収入2,000万円超))や、【均等割】・【森林環境税】のみ課税される場合は、従来通り6月分より特別徴収となります。

 

 

◆所得割・均等割とは?

住民税には、『所得割・均等割』があることはご存知でしょうか。

今回は、2つの違いについて札幌市を例として説明いたします。

 

≪所得割≫

前年の所得金額に応じて課税される住民税額のことをいいます。

所得割は、課税所得金額に税率を適用し、税額控除額を差し引いた金額です。

なお、住民税の税率は、一律10%『市民税8%・道民税2%』となっています。

(各自治体により一律10%には変わりませんが、税率がそれぞれ異なります。)

 

≪均等割≫

前年の所得の額にかかわらず、一定の所得がある方全員に均等に負担する住民税額をいいます。

均等割のみ課税となる対象者は、住民税非課税世帯以外かつ所得割が非課税となっている方が該当します。

 

なお、均等割の基本的な税額は以下のとおりとなります。

 

・市民税:3,000円

・道民税:1,000円

・森林環境税(※):1,000円   合計:5,000円

 

※森林環境税とは?

国土の保全、水源の維持、地域温暖化の防止、生物多様性の保全など様々な機能を有する森林の整備に必要な費用を確保するため、2024(令和6)年度から、均等割と合わせて森林環境税円1,000円が徴収されることになりました。

 

★扶養の範囲内でも、住民税が発生する理由として、所得税は『給与収入が103万円以下』であるのに対し、住民税は『給与収入が100万円を超えると課税の対象』となります。

パートやアルバイトで働く場合は、「103万円の壁」と「100万円の壁」を意識しましょう。

 

 

まとめ

給与収入により、住民税額が異なるほか、扶養の範囲でも給与収入によっては均等割・所得割が適用されることがわかりました。

自身の住民税額の内訳については、住民税額通知書に記載されておりますので、この機会にしっかりと確認しておきましょう。

 

 

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