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令和7年度以降に雇用保険が改正②

      2024/06/14

 

「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」が可決・成立いたしました。

前回はその中で『雇用保険の適用拡大』について説明いたしました。

 

今回は、その他の改正点について解説いたします。

 

【教育訓練やリ・スキリング支援の充実】

◆リ・スキリングとは?

リ・スキリングとは、『職業能力の再開発・再教育』すなわち、これから新しい知識やスキルを習得するために学ぶことを言います。

 

  • 自己都合退職者の給付制限の見直し

・現状、自己都合の退職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、7日間の待機期間満了翌日から原則2カ月間(ただし、5年以内の2回を超える場合は3カ月間)の給付制限があります。

→給付制限期間を原則2カ月としていますが、1カ月に短縮されます。

 (ただし、5年間で3回以上の場合は給付制限期間を3カ月とします。)

 

・離職期間中や離職日前1年以内に、教育訓練を受ける場合、給付制限をせず、雇用保険の

基本手当を受給できるようになります。

(対象となる教育訓練については、今後「教育訓練給付金の支援対象訓練」のほか、

「ハローワークのあっせんにより受講する公共職業訓練」に明記予定です)

 

  • 教育訓練給付の拡充

・現状、リ・スキリング等にかかる費用の一部を支援(教育訓練給付)していますが、より一層強化・推進するための教育訓練効果(賃金上昇・再就職等)を高めていく必要があります。

→教育訓練給付金の給付率が最大70%から80%に引き上げられます。

 ※引き上げの内容として、教育訓練受講による賃金増加や、資格取得等の要件を満たした場合、受講費用の10%が追加支給となります。

 

  • 在職中の教育訓練による休暇中の支援

・被保険者が、在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金が創設されます。

 

 

【育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保】

育児休業給付の国庫負担(国の負担割合)を本来の給付費1/8に戻し、暫定措置であった1/80の負担率を廃止いたします。

また、育児休業給付の保険料率(0.4%から0.5%)へ引き上げつつ、保険財政の状況に応じて、引き下げ(0.5%から0.4%)も可能にいたします。

なお、当面は保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後に応じて調整する体制を整備いたします。

 

背景として、共働き世帯の増加にともない、育児休業取得者が増加傾向にあり、さらには少子化対策として、男性の育児休業取得率の引き上げを掲げているため、財源の確保が必要となることから、今回の改正のひとつとなりました。

 

 

【その他雇用保険制度の見直し】

職業訓練支援給付金は、現状80%の基本手当(失業給付)ですが、これを60%に引き下げるとともに、その暫定措置を令和8年度末まで継続いたします。

また、介護休業給付等の国庫負担引き下げの暫定措置も同じく令和8年度末まで継続し、就業促進手当(◆)の見直しを行います。

 

◆就業促進手当とは?

雇用保険の給付の一種で、早期に再就職をした方のうち、所定の要件を満たした方に給付される手当のことをいいます。

 

 

 

 

まとめ

今回の雇用保険法の改正では、多様な働き方を効果的に支える「セーフティネット(意味:経済的なリスクが生じた場合に、安心安全を提供し、保護する仕組み)」の構築、「人への投資」の強化等のために行われるものです。

 

難しい内容ではありますが、より多くの方が雇用保険に加入できること、また様々な給付を受け取れるようになるための法改正であることを知っておきましょう。

 

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