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雇用保険について

   

株式会社Aimペイロールエージェンシーです!

4月は1年の中で入社者が特に多い時期です。

保険の加入手続き等でお忙しくされているではないでしょうか。

そこで今回は、人事担当者でも意外と見落としがちな「雇用保険」について、分かりやすく解説します。

 

目次

1.雇用保険とは

2.雇用保険の給付の種類とは

3.加入条件とは

4.雇用保険料」の計算方法

5.まとめ

1.雇用保険とは

「雇用保険」とは、失業や休業などによって労働者が働くことができなくなった時に、

一定期間に渡って生活や雇用をサポートするための公的保険です。労働者はその給付金によって、

何らかの資格を取得したり、能力を高めることができたりなど、再就職の準備を安心して進めることが可能となります

。雇用保険制度への加入は事業者の義務であり、実際の保険料も労働者と事業者で負担しなければいけません。

 

  • 「雇用保険」の目的

「雇用保険」の目的は、労働者の生活維持となります。

失業した場合はもちろん、育児休業や介護休業、定年後の再雇用などによってどうしても収入が減少してしまうことをサポートすることが、「雇用保険」の役割となります。

さらには、事業主に対して雇用を継続するために助成金や給付金が支給されることもあります。

  •  
  • 「雇用保険」のメリット

雇用保険に加入することで、色々な給付を受けることが可能となります。

特に、失業した場合には、基本手当(失業手当)を受け取ることができるのは大きなメリットです。

また、教育訓練給付を利用すれば、能力開発やキャリア形成の支援も得られるので再就職の機会を増やすこともできます。

 

  • 社会保険との違い

「雇用保険」は、失業した労働者の生活安定や再就職支援を目的としています。

これに対して、社会保険は労働者およびその家族の生活保障を目的としているため、広い意味では、雇用保険は社会保険の一つとなります。

ただし、健康保険や厚生年金保険、介護保険が社会保険と位置づけられ、「雇用保険」と労災保険は労働保険と呼ばれています。

社会保険は加入に際して一定の月額基準があるのに対して、雇用保険はそれが設けられていないなど、条件が異なっています。

 

2.雇用保険の給付の種類とは

「雇用保険」の給付の種類は、大きく分けると以下4つとなります。

  • ・求職者給付

自己都合により退職し失業した場合に、生活の安定と再就職に向けて一定期間に渡って給付金を支給できる。

 

  • ・教育訓練給付制度

これは、労働者のキャリアアップやスキルアップのために、厚生労働大臣が指定した教育訓練プログラムを受講した際の学費の一部が支給されるという制度になります。

「雇用保険」の加入期間が1年以上であれば(訓練の内容によっては2年以上のケースもある)対象とされます。

 

  • ・就職促進給付

就職促進給付は、求職者の早期の再就職を支援することを目的とした「雇用保険」の給付制度です。失業手当を受給している離職者が新たに就職した際に支給されます。

 

  • ・雇用継続給付

雇用継続給付とは、労働者の就労継続支援を目的として支給される「雇用保険」の給付制度です。

 

3.加入条件とは

  • ◎雇用保険の適用事業所

1人であっても従業員を雇用していたら、「雇用保険」の適用事業所となります。

法人であっても個人事業主であっても変わらず、強制的に適用されるので、必ず「雇用保険」の加入手続きを行い、保険料を納付する義務があります。

 

  • ◎雇用保険の加入対象者

雇用保険の加入条件は以下となります。

  項 目

  内 容

対象となる労働者

原則として、31日以上の雇用見込みがある労働者。

一時的に超えたとしても要件を満たすことにはならない。

所定労働時間

週20時間以上の勤務が見込まれること。

年齢制限

原則なし(ただし、高年齢被保険者や学生の場合には条件が異なることあり)

 

雇用保険加入の対象外の場合は以下となります。

  加入対象外のケース

  理由・補足説明

週の所定労働時間が20時間未満

加入条件(週20時間以上)を満たしていないため

雇用期間が31日未満の見込み

雇用の安定性がないため

昼間の学生(定時制・夜間は対象)

学業専念のため原則対象外。(ただし、卒業見込みで内定済みなど例外あり)

公務員(国立大学の職員、準公務員を除く)

公務員は雇用保険法によって雇用保険に加入できない。

自営業者・個人事業主

雇用されている立場ではないため対象外

法人の代表取締役や取締役など

労働者性がないと判断されるため

(※報酬の実態により例外あり)

短期アルバイト・日雇い労働者

雇用保険の条件に合致しない(ただし「日雇用保険」の対象になるケースあり)

海外勤務者(日本の労基法適用外)

日本の雇用保険制度の適用対象外となることがある。

雇用契約のないインターン・ボランティア

労働者として契約をしないため

 

4.雇用保険料」の計算方法

「雇用保険料」の計算方法は以下となります。

計算式としては、従業員負担の雇用保険料=雇用保険の対象となる賃金(給与額、または賞与額)×従業員負担の雇用保険料率

 

この場合の賃金は、税金や社会保険料などを控除する前の金額です。

残業手当や通勤手当は含まれますが、出張旅費や持株奨励金などは含まれません。

 

一方、雇用保険料率は従業員の給与や賞与にかかる雇用保険料の割合を意味しており、定期的に見直されています。料率に変更がある場合には、毎年4月1日から施行されることになっています。

 

令和7年度の料率については当ホームページ上の「お知らせ欄」にも掲載いたしましたが、

労働者負担が0.55%、雇用主負担が0.90%となっています。

 

  • 「雇用保険料」の計算例

例えば、従業員が基本給18万円、役職手当5万円、資格手当1万円、残業手当5万円、精勤手当5000円、通勤手当1万円、欠勤控除1万円とした場合、支給合計額は29万5000円。従業員負担の雇用保険料率は55/1000なので、雇用保険料は1623円となります。

 

 

5.まとめ

「雇用保険」は労働者が失業した際の生活や雇用の安定を図るだけでなく、再就職に向けたサポートを行う重要な制度となります。

加入条件を満たす労働者に関しては、必ず被保険者となった旨をハローワークに届け出なければいけません。

この届け出が適正に行われていなければ、労働者は不利益を被ってしまうので注意が必要となります。

給与計算においても、入社者の初月計算では雇用保険加入対象者の有無についてもしっかりと確認をした上で行うようにしましょう。

 

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