退職時の住民税について
株式会社Aimペイロールエージェンシーです!
今回は、退職時の住民税の手続きおよび、退職後の住民税はいつ、どのように支払うのか、
について解説します。
【目次】
1.退職時の住民税の手続き
2.退職月に応じた住民税の支払い方法
3.退職後の住民税の注意点
4.まとめ
1.退職時の住民税の手続き
退職時に必要な住民税の手続きは、以下の
「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下、住民税異動届)
を市町村に提出することで、完了します。
札幌市HPより
住民税異動届を提出する際、退職後の住民税の支払い方法については主に3種類あります。
①退職後すぐ他の企業への就職が決まっており、特別徴収を継続する
(就職先の企業より支払われる給与から毎月控除される)
②一括徴収にて納める
③普通徴収で支払う
1月1日時点でお住まいの市町村から納付書が届きます。
年4回(6月末、8月末、10月末、1月末)に分けて納付しますが、
まとめて支払うことも可能です。
退職時に住民税異動届の提出を行っていても、年末調整後の給与支払報告書を提出の際に、
退職日が入っておらず、誤って特別徴収にて届出を行った場合には、
新年度の特別徴収税額決定通知書に名前が記載されますので、注意が必要です。
その際は、住民税異動届を再提出することになります。
再提出の際、異動日は退職日、記載する金額は、新年度の通知書に記載の金額となります。
2.退職月に応じた住民税の支払い方法
一般的には、退職後は普通徴収としてご自身で納付をすることになります。
しかし、退職月に応じて以下の支払方法もあります。
【1月1日〜5月31日退職の場合】
最後に支払われる給与より5月分までの住民税を一括で控除する方法
市町村によっては、②一括徴収を原則と示していることがあります。
ただし、支払われる給与が住民税の一括徴収金額を下回る場合には、
③普通徴収を選択できます。
【6月1日〜12月31日退職の場合】
退職後、最後に支払われる給与からその月分の住民税を控除、
それ以降は③普通徴収で納付します。
3.退職後の住民税の注意点
特別徴収にて給与より控除されていると、支払っている感覚があまりないかもしれませんが、
住民税は前年度の課税所得金額に応じて算出されるため、
次の就職先で給与が減額した場合でも、新年度になるまでは高いと感じることがあるでしょう。
支払う用意をしておくことが重要です。
またすぐに就職しても、住民税異動届が受理されるまでは、
普通徴収となるため、忘れないようにしましょう。
延滞すると、延滞税がかかる、督促状が来ることもありますので、注意が必要です。
4.まとめ
いかがでしょうか。原則、退職月に応じて一括徴収することなど、
馴染みのないこともあったのではないでしょうか。
あるいは、住民税異動届を提出したにもかかわらず、
なぜ新年度の通知書に退職者が記載されているのだろうと疑問に感じたご経験も
あるかもしれません。
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